更新日:2018年9月19日
生活排水対策の推進
このページは群馬県のホームページから、抜粋して紹介しています。
Q 川や湖の汚れは、わたしたちの家庭から出る生活排水が原因の半分以上を占めているってほんとうですか。
A ほんとうです。
平成10年度に推計したところ、県内の川の汚れの原因の57%が生活排水となっています。
このため、条例では、きれいな川を守る3か条を定めています。(第50条、第51条)
調理くず、不要になった食用油などを流さず、洗剤は適正に使用する |
キャンプなどのときも、川などを汚さないよう気をつける |
浄化槽を設置するときは、合併処理浄化槽を選ぶ |
Q 合併処理浄化槽の設置が義務づけられるそうですが。
A 浄化槽法が次のように改正され、平成13年4月1日から施行されています。
下水道が整備される予定のない地域には、合併処理浄化槽の設置が義務づけられます。
既に設置されている単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽に交換するよう努めなければなりません。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 群馬県の生活環境を保全する条例Q&A(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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