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下仁田町

特定施設の設置届出

更新日:2021年6月28日  本文のみ印刷

騒音(振動)規制法による特定施設の設置には、法に基づく届け出が必要です。

このページ下部の関連ファイルの表に掲げる施設を、指定区域内に設置する場合は、騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例の規定により、町長への届け出が必要です。

特定施設とは・・・

金属加工機械(プレス機・鍛造機など)・空気圧縮機・送風機・土石(鉱物)用機械(破砕機・ふるいなど)・織機・木材加工機械(チッパー・帯鋸盤・丸鋸盤など)・合成樹脂詞射出成型機などをいい、これらの施設を設置する工場を特定工場といいます。


特定工場のうち、常時使用する従業員数が21人以上の工場は、町長に「公害防止統括者」の届が必要です。加えて、これらの工場で、コンクリートブロックマシンや7.5KW以上の送風機などを設置する特定工場では、「公害防止責任者」の届も必要となります。

また、一定の規模以上の金属加工機械(プレス機・鍛造機)を設置する特定工場では、町長に「公害防止管理者」の届が必要になります。


法律に基づく特定施設や公害防止に関する届の詳細は、このページ下の関連ファイルからダウンロードできます。

  

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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