更新日:2018年9月19日
不法投棄は犯罪です
不法投棄対策
町では、増え続ける「廃棄物」の不法投棄に対応するため、平成14年度から町環境保健協会と協力し『環境美化巡視員』による環境美化パトロールを開始し、平成16年度からは町単独でパトロールを継続実施しています。
(平成18年度のみ未実施)
不法投棄は、夜間や人気が無い時・場所に行われるため、なかなか現場を押さえることは難しいのですが、
警察とも協力し情報を交換し合う等して、検挙に至った事例もあります。
やはり、「悪いことはできない」ものです。
廃棄物の定義
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、その第2条で
『この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。』
とし、第2条第2項で
『この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。』
としています。
では、産業廃棄物とはどんなものでしょうか。第4項では次のようにいっています。
『この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
1.事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項第1項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)』
上記の説明でお分かりでしょうか。
ひらたく言えば、
「廃棄物」とは不要物、つまりいらなくなった物をさし、
その中でも産業活動に伴って生じた不要物が「産業廃棄物」、それ以外の不要物が「一般廃棄物」
ということですね。
不法投棄って犯罪?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、
「何人も、みだりに廃棄物を投棄してはならない」とし、
違反した者には、
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方を科すとしています。
この廃棄物処理法に違反しますから・・・不法投棄は犯罪なのです。
もちろん、軽い気持ちでついやってしまう「ポイ捨て」も、同罪です。
また、「自分の山林だから」「畑の隅だから」と自分の所有地に廃棄物をむやみに放置する等、
不適正な保管方法も、不法投棄と見なされる場合があります。
更に、平成17年1月1日から使用済みの自動車は自動車リサイクル法により廃棄物処理法上の廃棄物と見なされることとなりましたので、道路脇の空き地や山林内等に放置している自動車をお持ちの方については、適正に処理されますようお願いいたします。
もうひとつ、多いトラブルがごみの焼却ですが、これも同じ法律の中で、許可や基準に基づく場合でなければ「廃棄物を焼却してはならない」とされており、家庭ででたごみを野焼きすることはもちろん、小型の焼却炉で焼却することもこの法律に抵触しているといえます。
ルールを守ってごみステーションに出せば、ほとんどのごみは町が回収しますし、
回収しないものでも清掃センターへ持ち込んで頂くことで処理できるものもあります。
ルールとマナーで美しい郷土を残せるよう、ご協力をお願いします。
以下は、不法投棄に関する法律条文です。
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1~7 (省略)
8.第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。
1.第25条第8号(産業廃棄物に係る場合に限る。) 1億円以下の罰金刑
2.第25条(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、第28条第2号、第29条又は第30条 各本条の罰金刑
このページに関する問い合わせ先
保健課
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