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下仁田町

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請願・陳情を提出するには

更新日:2020年5月27日  本文のみ印刷

請願・陳情を提出するには

町政についての意見や要望があるときには、誰でも請願書や陳情書を下仁田町議会議長あてに提出することができます。提出にあたっては、年齢、職業、住所、その他の制限はありません。町議会に請願・陳情する方は、下記の要領で提出してください。

要  件

●請願(陳情)の趣旨
※日本語で、理解しやすく簡潔な文章で記入してください。

●提出年月日(持参した日)

●請願(陳情)者、代表者の住所・氏名・押印・電話番号
※法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記載してください。

●提出先  
群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682番地 
下仁田町議会議長 
 島 崎 紘 一

●紹介議員
請願書を提出するときは、町議会議員の紹介を必要とします。
必ず、一人以上の下仁田町議会議員を紹介議員とし、表紙に署名または記名押印を受けてください。  
陳情書の場合は、町議会議員の紹介は必要ありません。

●FAXで送付された請願・陳情は受付られません。

請願・陳情の取り扱い

提出された請願・陳情は、直近で開催する議会で所管の委員会に付託して慎重に審査を行います。委員会で結果の出た請願・陳情は、本会議において委員長報告の後、採決が行われます。結論(採択・不採択・趣旨採択・一部採択)が出たものについては、提出者へ結果を通知します。なお、郵送により提出された場合は、審査は行わず、参考配付となりますのでご注意ください。

提出時期

提出の時期はいつでもかまいませんが、各定例会(3月・6月・9月・12月)での審査は、議会運営の効率化と慎重を期するため、定例会開会日前に開催される議会運営委員会開催の5日前までに提出してください。それ以降に提出されたものについては、次回の定例会で審議することになります。

審査結果の用語解説

採択
請願の内容について、議会として賛同すること。
不採択
請願の内容について、議会として賛同しないこと、選び採らないこと。
趣旨採択
請願の内容について、全体には賛成できないが、その趣旨、考え方に賛成である場合。
一部採択
内容が数項目にわたっているような場合において、一部の項目または部分採択すること。
継続審査
会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うこと。
審議未了
会議に付議された案件が当該会期中に議了せず、継続審査の決定もなされないままに会期を終えるに至った場合のこと。案件が審議未了となった場合は、廃案となる。

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このページに関する問い合わせ先

議会事務局
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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