更新日:2021年3月22日
浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法の改正により、市町村は当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。これを受けて、下仁田町では「下仁田町全域」を浄化槽処理促進区域に指定しました。
浄化槽処理促進区域図
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建設水道課
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所在地:下仁田町大字下仁田682
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