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下仁田町

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浄化槽整備事業について

更新日:2024年3月21日

合併浄化槽とは

「合併浄化槽」は、し尿と生活雑排水(台所や風呂、洗濯の水など)を同時に処理して、きれいな水を放流する施設です。 詳しくはこちら(群馬県HP)をご覧ください。

 

合併浄化槽の必要性 ~下仁田町は水源の町であるため、清浄な水を下流へ流す重要な役割を担っています~

 ご存知でしょうか?下仁田町は水源地でありながら汚水処理が進まず、年に数回新聞報道される汚水処理普及率(群馬県HP)では群馬県で下位となっています。

 現在の水質汚濁の要因は、単独浄化槽または汲取りのご家庭からそのまま放流されている台所、風呂等からの生活排水が多くを占めており、その結果、川や水路を汚したり匂いを発生させたりしています。この水質汚濁を解決する唯一の方法が合併浄化槽です。

 現在、単独浄化槽で処理を行っているご家庭では、すでにトイレが水洗化されているため合併浄化槽への転換のメリットがあまり無い様に思われますが、浄化槽を設置すればこれらの問題が解消され、更には環境保全につながります。

  このため、平成20年度から町が浄化槽を設置し、維持管理を行う「浄化槽整備事業」を実施し、汚水処理普及の促進に努めています。この機会に浄化槽を設置し、汚水処理普及率に関心を持ってみてください。 

下仁田町浄化槽整備事業とは 

 浄化槽整備事業とは、町が浄化槽の設置希望者から「分担金」と「使用料」を徴収し、設置から維持管理までを行います。また、設置した浄化槽は町の所有となります。 


   

※町が行う工事は、浄化槽本体部分の設置のみです。配管工事等に関しては個人負担になりますので個人で業者に依頼していただきます。役場に申請する前に業者にお見積もりをとってください。

※町が行う浄化槽設置工事には人槽ごとに基準額が設定されています。工事基準額は5人槽88.2万円・7人槽108万円・10人槽140.4万円です。基準額を超過した場合は個人負担となります。

※駐車場仕様にかかる工事費用は個人負担となります。

入替えると、エコ補助金が出ます!

単独浄化槽、汲取り槽から合併浄化槽に入替え、次に該当する場合、下表のとおりエコ補助金が出ます。

・町の浄化槽事業で設置すること

・年度内に使用開始すること

・単独浄化槽を撤去または再利用すること

   人槽区分     

   エコ補助金      

 5人槽

 60,000円

 7人槽

 70,000円

 10人槽以上
(2世帯)

 80,000円

分担金と使用料

令和9年3月(令和8年度)まで分担金を軽減します。
水洗トイレにしたい方も、単独槽の方もこの機会にぜひご検討ください!

使用料について、浄化槽は町の所有であるため使用料を納めて使用していただきます。
維持管理(清掃、保守点検、法定検査)は町で行います。

人槽区分 

軽減後分担金 ⇦ 従来分担金 

使用料(月額) 

 5人槽

150,000円 ⇦ 250,000円

3,800円 

 7人槽

 210,000円 ⇦ 350,000円

4,600円 

10人槽

(2世帯住宅等)

 300,000円 ⇦ 500,000円

5,500円

 

 

単独浄化槽、撤去します。

転換工事に伴う単独槽の撤去は、必要に応じて町が実施します。
ただし、撤去工事費限度額10万円を超えた分は個人負担となります。

 

申請の受付について

申請受付期間

 令和6年4月1日 ~ 令和6年12月23日

※受付は令和7年2月までに完成する工事(完成後1年以内に使用開始)が対象となります。
 
※申請から工事着工までは、書類審査や現地測量等の都合上1~2ヵ月程度要しますので早めの計画、申請をお願いします。

※申請者以外の方(業者等)が代理で申請する場合、必ず申請者本人が当事業を理解した上で委任状を添付して申請してください。


浄化槽案内ちらし

浄化槽の申請様式

 申請には次の書類を提出していただきます。

浄化槽設置申請書
申請書附表
土地使用承諾書
・設置場所の案内図
設置等の見取り図
・居住地の納税証明または完納証明(世帯全員分)
・地下浸透にする場合は、浸透装置の構造図
委任状(業者等が代理で申請する場合)

経営比較分析

下仁田町浄化槽整備事業経営比較分析表

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このページに関する問い合わせ先

建設水道課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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