更新日:2025年2月7日
税の優遇制度について
ふるさと納税は、「納税」いう名称が使用されていますが、税法上の寄附金として取り扱われます。都道府県や市区町村に対する寄附金は税法上の優遇制度があり、所得税や個人の住民税の控除対象となります。
控除の対象となる寄附金は、2,000円を超える金額となります。
1.所得税の計算方法
以下により算出された金額は所得控除として、所得金額の合計から差し引かれます。
(寄附金額※1-2,000円)×寄附者に適用される所得税の税率※2
- (※1)所得控除(所得から差し引く金額)の対象となる寄附金の上限額は、総所得金額等の40%です。
- 寄附金額は、申告の対象となる年中に都道府県および市区町村に対して行った寄附金額の総額となります。
- (※2)所得税率は、国税庁HPをご覧ください。
2.個人の住民税の計算方法
- 以下により算出された金額を町・県民税の所得割額から控除します。
【基本控除】
(寄附金額※1-2,000円)×10%(町民税6%・県民税4%)
- (※1)所得控除(所得から差し引く金額)の対象となる寄附金の上限額は、総所得金額等の30%です。
【特例控除】
支払寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)について、「基本控除」に加え、「特例控除※1」が加算されます。
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-寄付者に適用される所得税の税率※2)
(※1)特例控除については、町・県民税所得割額(調整控除後)の20%が上限です。
(※2)所得税の税率については。国税庁HPをご覧ください。

ワンストップ特例制度のご案内
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附者の居住地である市区町村で個人住民税(寄附した年の次年度課税分)の控除を受けることができる制度です。
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることができます。
ワンストップ特例の対象者
ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。 - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下である方が対象です。
その年中の寄附先の自治体が5自治体を超えた段階で、確定申告が必要になります。
ワンストップ特例の適用を受けるためには
所定の様式による「申告特例申請書」を下仁田町へ提出いただく必要があります。
- 寄附の申込みをいただいた方には、寄附金受領証明書と併せて申告特例申請書をお送りします。必要事項を記載し捺印のうえ、必要書類を添付して寄附をした翌年の1月10日までに提出してください。
※申込フォーム内にある「申請書の要望」にチェックを入れるだけでは完了しませんので御注意ください。※年末のお申し込み分については、提出期限間近のため、各ポータルサイトから申請様式をダウンロードし、ご提出をお願いします。
2016年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
ワンストップ制度の導入に伴い、2016年1月1日からワンストップ特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。それに伴い、「個人番号」と「本人確認」のための書類の提出が必須となりました。
ワンストップ特例申請書提出の際には、以下の表を参照いただき、ご自身の申請状況に合わせた書類の添付をお願いいたします。
税の軽減額(寄附金控除)の試算について
『寄附をした場合、いくら軽減になるのか』、税の軽減額を試算するためのシートを公開しています。下記からファイルをダウンロードしてご利用ください。
- 平成28年(2016年)以降に寄附した人の計算表はこちら(エクセル 418KB)
※上記の計算表は、軽減額の目安を算定するもので、実際の額とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
また、表中に記載のない控除項目がある方は、正しい軽減額が算定できませんので、詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
ワンストップ特例申請書はこちらからダウンロードできます。
※ワンストップ特例申込書は受領証を発送する際に同封して送付しております。(※12月上旬から12月31日までは発送しておりません)・ワンストップ特例申請書(286KB)
・ワンストップ特例申請書(記載例)(343KB)
・ワンストップ特例申請書添付書類 貼付用台紙(219KB)
ワンストップ特例申請がWebで申請できるようになりました!
オンラインワンストップの利用でより簡単に申請できます。
※マイナンバーカードが必要となります。
・自治体マイページ

・さとふるアプリdeワンストップ (さとふるのみ)
・Yahoo!ショッピングアプリでワンストップ電子申請 (Yahoo!ショッピングのみ)
このページに関する問い合わせ先
企画課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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