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下仁田町

森林の伐採届出

更新日:2023年11月15日  本文のみ印刷

森林を伐採するときは届出が必要です

森林は土砂災害の防止、水源かん養、二酸化炭素吸収源など多面的な役割を有し、私たちが安全で快適な生活をおくるために必要不可欠な存在です。
 無秩序な伐採を防止し、適切な森林保全を図る事を目的として、森林法第10条の8等の規定に基づき、森林所有者が自己の森林を伐採する際は、市町村長へ事前に届け出る事が義務付けられています。
 なお、火災・自然災害等により、緊急の用に供するため伐採した場合は、伐採後30日以内に「緊急伐採届出書」を提出して下さい。

対象となる森林

地域森林計画(群馬県作成)の対象となる民有林
※対象森林に該当するか不明な場合は下記担当課へお問い合わせください

届出に関すること

《届出が必要な人》
 ●森林所有者が自ら伐採する場合、及び他者が請負にて伐採する場合は、森林所有者の届出
 ●伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合は、買受人・森林所有者の連名(又は所有者の委任状添付)による届出
《届出事項》
 ●森林所在地
 ●伐採計画
 ●伐採後の造林計画 等
《提出書類》 
 ●伐採及び伐採後の造林届出書
 ●対象となる森林の土地の位置を示す図面
《届出期限》
 ●伐採を開始する日の90日前~30日前までの間

補足事項

1ヘクタールを超える面積を森林以外の用途に転用(林地開発)する場合、及び保安林を伐採する必要がある場合は、県への届出等が必要となります。
 詳細については、富岡森林事務所へお問い合わせください。

  群馬県富岡森林事務所
  〒370-2454
  富岡市田島343-1(富岡合同庁舎2F)
  TEL:0274-62-1535

関連法令

森林法森林法施行規則森林法施行令

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

農林課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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