更新日:2021年7月20日
国民年金保険料免除・納付猶予申請
所得が少なく保険料の納付が困難な人は、申請をして承認を受けることにより国民年金保険料が免除されます。平成31年度申請免除は、平成31年7月から受付を開始します。 過去2年1カ月分の免除申請ができます。保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
【保険料免除制度とは】
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
【保険料納付猶予制度とは】
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます
保険料免除・納付猶予について
免除・猶予の種類 | 対象となる人 | 申請の手続きについて |
法定免除 | 1.障害年金または被用者年金制度から支給される障害年金、そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき 2.生活保護法による生活扶助を受けるとき 3.国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき 【注意】前記1の政令で定める給付とは、(1)障害厚生年金または障害共済年金(1、2級に限る)、(2) 国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、(3)恩給法などによる障害給付となっています。 |
市町村役場窓口へ申請書の提出をお願いします。 |
申請免除 | 1.前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合 2.障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合 3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合 4.1~3以外の特例的な事由による場合 【特例的な事由とは】 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき 【注意】これらの特例的な事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。 |
●年金手帳もしくは納付書、マイナンバーカード(通知カード) ●特例的な理由により申請する場合、指定された書類(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し、「貸付決定通知書」の写し等) ●本人以外の代理申請の場合は委任状 |
納付猶予 | 次の条件のどちらかに該当する人 ●50歳未満(ただし、学生は除く)で前年の所得が少なく、保険料を納めることが困難な人 ●50歳未満(ただし、学生は除く)で失業、その他特例的事由により納付が困難な人 |
●年金手帳もしくは納付書、マイナンバーカード(通知カード) ●失業等による特例的な理由により申請する場合、指定された書類(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し、「貸付決定通知書」の写し等) ●町外から転入した人は、その時に住んでいた住所地で発行された所得課税証明書(所得金額・控除金額・所得税金額が記載されたもの)が必要な場合あり |
学生納付 特例制度 |
次の条件のいずれにも該当する人 ●大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等 注意:各種学校やその他の教育施設については、個別に対象校が定められています。詳しくは年金担当までお問い合わせください。 ●学生本人の前年の所得が118万円以下の人 【注意】学生に扶養親族等があれば、その数に応じて所得限度額に加算されます。仕事を辞めて学生になった場合などは、特例措置の対象になります。 |
●年金手帳もしくは納付書(未交付の場合は、必要ありません)、マイナンバーカード(通知カード) ●学生証(コピーの場合、有効期限の明記されているもの)、在学期間が記載されている在学証明書の原本 ●失業等により申請する場合、指定された書類(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し) |
手続きをするメリット
○保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。(手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
○保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
○保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。「納付猶予」については年金額に反映されません。ご注意ください。
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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