○下仁田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年下仁田町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の第1欄の1の規則で定める事務は、下仁田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年下仁田町条例第6号)による福祉医療費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第1の第1欄の2の規則で定める事務は、要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(平成7年下仁田町教育委員会規則第3号)による就学援助費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
3 条例別表第1の第1欄の3の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費補助金の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。