○要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則

平成7年3月22日

教育委員会規則第3号

要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(昭和41年下仁田町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、下仁田町立学校の児童又は生徒が、保護者の経済的理由により就学が困難と思われる場合において、適切な財政的援助を与えることにより、学校教育活動の円滑な運営を図るとともに、義務教育効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童・生徒 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者。以下「保護者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であり、かつ、第5条各項の規定により教育委員会が認定した児童又は生徒をいう(以下「要保護の者」という。)

(2) 準要保護児童・生徒 保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者であり、かつ、第5条各項の規定により教育委員会が認定した児童又は生徒をいう(以下「準要保護の者」という。)

(就学援助費の種類等)

第3条 この規則に基づく就学援助費の種類等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 準要保護の者が、通常必要とする学用品又はその購入費(以下「学用品費」という。)

(2) 準要保護の者のうち小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する者が、通常必要とする通学用品又はその購入費(以下「通学用品費」という。)

(3) 要保護の者及び準要保護の者が、校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な費用(学年を通じて1回に限る。以下「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」という。)

(4) 要保護の者及び準要保護の者が、校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するために直接必要な費用(学年を通じて1回に限る。以下「校外活動費(宿泊を伴うもの)」という。)

(5) 要保護の者及び準要保護の者が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者について、その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等)の旅客運賃とする。ただし、船舶を利用する児童又は生徒及び特別支援学級の児童又は生徒に係る通学費については、通学距離を問わないものとする。以下「通学費」という。)

(6) 要保護の者及び準要保護の者が、修学旅行に参加するため直接必要な費用(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。以下「修学旅行費」という。)

(7) 要保護の者及び準要保護の者が、小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては、防具一式(面、胴、籠手、垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)スキーにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー板等」という。以下同じ。)で、当該授業を受ける児童又は生徒が個々に用意することとされているもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとにスキー板等のうちいずれか1つの用具について、中学校にあっては柔道着、防具一式等、スキー板等のうちいずれか1つの用具について、当該用具又はその購入費(以下「体育実技用具費」という。)

(8) 準要保護の者のうち小学校又は中学校に入学する者が、通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費(以下「新入学児童生徒学用品費等」という。)

(9) 要保護の者及び準要保護の者が、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、当該児童又は生徒の保護者が、その疾病の治療のための医療に要する経費(以下「医療費」という。)

(10) 要保護の者及び準要保護の者の保護者が負担する学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に定める学校給食費(生活保護法第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている保護者を除く。以下「学校給食費」という。)

2 この規則に基づく医療費の支給に関しては、教育委員会が別に定めるところによる。

(就学援助費の支給額)

第4条 就学援助費の支給額は、次の各号に掲げる額の5割以上10割以下をもって、毎年度当該予算の範囲内において、教育長が定める額とする。

(1) 学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等の一人当たりの額は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号。以下「就学援助令」という。)第6条第1項の規定又は要保護児童生徒就学援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定。以下「就学援助要綱」という。)により各市町村に配分された額

(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)の一人当たりの額は、別に教育委員会が定めるところにより校外活動について届け出るため又は承認を得るため校長が作成した学校施設以外の施設利用計画書に掲げる経費の額。ただし、これが予定額で示されている場合にあってはその確定額

(3) 通学費の一人当たりの額は、当該児童生徒が通常予想される経路により、交通機関を利用して通学する場合における3箇月単位(雨期又は積雪期で徒歩による通学が極めて困難なため一定の期間又は一定の月を単位として交通機関を利用する場合においては一定の期間又は一定の月単位)の当該交通機関の定期乗車券又は一定の期間の回数乗車券を購入するに必要な実費

(4) 修学旅行費の一人当たりの額は、別に教育委員会が定めるところにより修学旅行についての承認を得るため校長が作成した修学旅行計画書に掲げる経費の額。ただし、これが予定額で示されている場合にあってはその確定額

(5) 体育実技用具費の一人当たりの額は、就学援助要綱により各市町村に配分された額

(6) 医療費の一人当たりの額は、当該保護者が当該診療に係わり負担すべき診療報酬額

(7) 学校給食費の一人当たりの額は、下仁田町学校給食センター運営規則(昭和52年下仁田町教育委員会規則第2号)第14条の規定により運営委員会が決定した給食費等徴収金の年額

(要保護の者・準要保護の者の認定)

第5条 教育委員会は、毎年度4月末日までに要保護の者及び準要保護の者を認定する。

2 前項の規定による設定は、新規認定及び継続認定並びに認定替とする。

3 第1項の認定事務は、教育長に対する権限委任規則(昭和36年下仁田町教育委員会規則第4号)の規定にかかわらず教育長の専決事務とする。ただし、認定の基準については第12条及び第13条に定めるところによるものとする。

(新規認定)

第6条 新規認定の申請は要保護及び準要保護児童生徒に係る認定申請書(別記様式第1号から第3号。以下「申請書」という。)に必要書類(別記様式第4号及び第5号)を添付して行うものとし、申請書及び必要書類には当該児童生徒の保護者名、住所及び家族の状況並びに当該児童生徒の氏名、生年月日及び学年並びに申請をする理由等所用の事項が記載されていなければならない。

2 教育長は要保護の者又は準要保護の者の新規認定を保護者から当該児童生徒が所属する若しくは所属する予定の学校長を経由して申請されたときは、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(別記様式第6号。以下「世帯票」という。)を作成し、住民票・所得証明書等により申請書記載事項の調査及び認定する若しくはしない旨の審査をしなければならない。

3 前項の世帯票は、正副2通を作成し、正本を教育委員会がまた副本を当該児童生徒が所属する若しくは所属する予定の学校長が保管するものとする。

(継続認定)

第7条 要保護の者及び準要保護の者の保護者が認定された年度の翌年度において引き続き要保護の者及び準要保護の者の認定を希望する場合は、前条の規定に基づき申請書を認定された年度の3月15日までに学校長に提出するものとする。

2 当該児童生徒が所属する学校長は、申請書に世帯票副本を添えて、教育長に提出するものとする。

(年度途中の認定及び認定替)

第8条 要保護の者及び準要保護の者の認定は、原則として年度の途中においては行わないものとする。ただし、次の各号のいずれか一に該当する場合はこの限りでない。

(1) 保護者に急変があった場合

(2) 他市町村において、就学援助を受けていた者が町内の学校に転入した場合

(3) 生活保護法の規定により保護者が新たに要保護者となった場合

(4) 生活保護法の規定に基づく教育扶助が廃止若しくは停止となったことにより準要保護の者として認定書を必要とする場合

2 本条の規定により認定を希望する者は、第6条の規定に基づき申請するものとする。ただし、前項第4号に規定する者についてはこの限りでない。

(認定の取り消し)

第9条 要保護の者及び準要保護の者が、次のいずれか一に該当することとなったときは、教育長は速やかに審査し、当該認定を取り消すこと若しくは取り消さないことの決定をしなければならない。

(1) 当該児童生徒が転出し又は退学し若しくは死亡したとき。

(2) 当該児童生徒の保護者から取り消しの申し出があったとき。

(3) 当該児童生徒が所属する学校長及び当該児童生徒が居住する地区の民生委員から当該児童生徒の保護者について生活好転とみなし認定取り消しの申し出があったとき。

(4) 生活保護法の規定に基づく教育扶助が廃止若しくは停止となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか教育長が取り消しを必要と認めたとき。

2 当該児童生徒が所属する学校長は、当該児童生徒が前項第1号から第3号までの事由に該当するにいたったときは、遅滞なくその旨を世帯票副本と共に、教育長に届け出なければならない。

3 教育長は第1項の決定を行ったときは、世帯票に必要事項を記入し、当該取り消しを行った旨若しくは行わなかった旨を当該保護者及び学校長に通知しなければならない。

(保護者への通知)

第10条 教育長は、新規認定、継続認定、認定替及び認定の取り消しの処分を行ったときは、当該児童生徒の保護者に対し、その旨を記載した通知書(別記様式第3号)を発行しなければならない。

(関係書類の保存)

第11条 教育委員会及び当該学校長は、当該児童生徒に係る関係書類が、当該児童生徒が第9条第1項の規定による処分があったこと又は中学校を卒業したことによって不用となった日から5年間保存しなければならない。

(認定の基準)

第12条 要保護の者に認定すべき者の基準は、当該児童又は生徒の保護者が生活保護法の規定による要保護者であり、かつ、現に教育扶助を受けている者であることを要件とする。

第13条 準要保護の者に認定すべき者の基準は、当該児童又は生徒の保護者が次の各号のいずれかの措置を当該年度又は前年度において受けた者であることを要件とする。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止及び廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割の額がないこと

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の免除

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

2 前項各号に掲げる基準に該当する者の他、次の各号のいずれか一に該当する者を認定の対象とする。

(1) 生活福祉基金の貸し付けを現に受けている者

(2) 保護者が職業安定法(昭和22年法律第141号)第17条に基づき日雇労働者を希望して公共職業安定所に求職申込みをしている者

(3) PTA会費、学級費等の学校給付金の減免を受けている者で家庭の生活状態が他に比較して著しく悪いと認められる者

(4) 母子寡婦(父)福祉資金の貸し付けを現に受けている者

(差別取扱いの禁止)

第14条 要保護の者及び準要保護の者は、これ以外の者といかなる差別をされてはならない。

2 要保護の者及び準要保護の者として認定されていることは、関係人以外に対して秘密とされなければならない。

(就学援助費支給の手続き等)

第15条 教育長は、要保護の者及び準要保護の者に支給すべき当該年度の就学援助費の額の予定額が決定したときは、就学援助費支給計画書兼内訳書(別記様式第7号及び第8号から第10号。以下「計画書」という。)を作成し、当該学校長及び保護者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、毎年度5月末日までに行うものとする。ただし、年度の途中で認定した者及び認定替した者については、その処分を行った日から30日以内に行う。

3 保護者は、第1項の通知を受けた日から15日以内に就学援助費振り込み先の指定(別記様式第11号。以下「口座指定」という。)を当該学校長を経由して教育長に届け出なければならない。

第16条 全ての学校長は、円滑な就学援助費支給事務に資するため、報告書(別記様式第12号から第15号。)をもって必要事項を教育長に報告しなければならない。

2 教育長は、学校長から提出された報告書に基づき、当該報告書が提出された日から30日以内に当該児童生徒の就学援助費の額を確定し、前条第1項に準じて当該学校長及び保護者に通知しなければならない。

第17条 教育長は、次の各号に掲げる期日までにそれぞれの就学援助費を保護者に支給し、支給した旨を保護者及び学校長に通知しなければならない。ただし、下仁田町指定金融機関から振り込みの通知が行われる場合はこの限りでない。

(1) 第3条第1号第2号及び第5号並びに第8号若しくは第10号に掲げる就学援助費については、毎年度を3期に分割しそれぞれの期間が終了した日の翌日が属する月の末日

(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、前条の規定により就学援助費の額が確定した日が属する月の翌月末

2 就学援助費の振り込みが完了したときは、教育長及び当該学校長は速やかに計画書の所定欄に振り込み日を記入整理しなければならない。

(就学援助費の目的外消費の禁止)

第18条 保護者は、この規則の定めるところにより就学援助費を支給されたときは、いかなる理由によっても、当該支給にかかる就学援助費を当該支給にかかる支給の目的以外に消費してはならない。

2 教育長は、就学援助費の目的外消費を防止する必要があると認めたときは、保護者の了知の下に当該就学援助額の一部又は全部を保護者に支給せず、当該学校長に保管させ、必要に応じて現品に替えて支給し、又は必要な学校納付金若しくは校外活動費、修学旅行費等に充当することができる。

(その他の事項)

第19条 法令に特別の定めのあるほか、この規則の施行に関し必要な細部事項は、その都度教育長が定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日現在下仁田町公立学校に在学する者で、その前日において従前の規則に基づく、要保護の者及び準要保護の者の認定を受けていた者は、第7条の規定に基づく継続認定の申請をした者とみなす。ただし、第9条の規定の適用を妨げない。

(平成8年6月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日教委規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日教委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則の規定は、平成12年4月3日から適用する。

(平成18年2月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則

平成7年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月22日 教育委員会規則第3号
平成8年6月21日 教育委員会規則第4号
平成12年3月22日 教育委員会規則第14号
平成12年6月27日 教育委員会規則第34号
平成18年2月23日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年3月18日 教育委員会規則第4号
平成29年3月21日 教育委員会規則第4号
令和4年1月28日 教育委員会規則第1号