○下仁田町子育て支援金支給要綱

令和5年3月22日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、下仁田町民の出産、子育てに対して、子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、新町民の誕生を祝福するとともに次代の町づくりを担う児童の健全な育成と子育て世代の定住促進を図り、もって町の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童を養育する父若しくは母、又は父母に養育されない児童を養育する者をいう。

(2) 小・中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(3) 町税等 町税、国民健康保険税、介護保険料、水道料、浄化槽使用料及び町営住宅使用料をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金は、引き続き町内に在住する見込みのある次の各号のいずれかに該当する者が出産し、又は児童を養育するときに支給する。

(1) 出産祝金 出産の日に本町に12箇月以上住所を有する保護者。

ただし、出産の日が本町に住所を有してから12箇月に満たない場合においては、12箇月を経過した後とする。

(2) 育児支援金 次条に規定する支給時期の属する月の前月の末日において、本町に12箇月以上住所を有し、満1歳から満5歳までの児童を養育する保護者

(3) 入学祝金 小・中学校等に入学する児童を養育する保護者

2 前項において、住所を有する期間は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載された後の期間をいう。

(支援金の種類、支給対象児童、金額及び支給時期)

第4条 支援金の種類、支給対象児童(以下「対象児」という。)、金額及び支給時期は、次表に定めるところによる。ただし、令和5年度に入学する児童の入学祝金については、下仁田町入学祝金要綱(平成28年下仁田町告示第15号)を適用する。

種類

対象児

金額

支給時期

出産祝金

第1子以降

300,000円

出産時

育児支援金

満1歳から満5歳までの誕生日を迎えた児童

100,000円

4月と10月の2期(それぞれ前月までの6か月間に誕生日を迎えた分)

入学祝金

小・中学校等に入学する児童

100,000円

入学する前年度

2 支援金は、前項の金額を現金又は下仁田町商業協同組合商品券で支給する。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(第3条の支給対象者のうちいずれか1人とする。以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる支援金の種類に応じて、それぞれ当該各号に定める期日までに、下仁田町子育て支援金支給申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(1) 出産祝金 出産日又は、第3条第1項第1号ただし書に定める日から起算して60日

(2) 育児支援金 支給時期(4月又は10月)の10日

(3) 入学祝金 支給時期(小・中学校等に入学する前年度)の町長が定めた日

(支給の制限)

第6条 申請者が、申請までの間に次の各号のいずれかに該当するときは、支援金を支給しない。

(1) 申請者が属する世帯に、町税等の滞納があるとき。

(2) 対象児が死亡しているとき。

(3) 申請者及び対象児が下仁田町に住所を有しなくなったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(支給の決定又は却下)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上子育て支援金支給決定通知書(様式第2号)又は子育て支援金支給申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(返還の免除)

第9条 支給後又は入学後に世帯の事情等により転出となった場合は、返還を求めないものとする。

(帳簿の備え付)

第10条 町長は、支援金支給のため、必要な帳簿を備え付け整備するものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(下仁田町出産祝金支給要綱の廃止)

2 下仁田町出産祝金支給要綱(平成12年下仁田町告示第61号)は、廃止する。

(下仁田町入学祝金要綱の廃止)

3 下仁田町入学祝金要綱(平成28年下仁田町告示第15号)は、令和6年3月31日をもって廃止する。

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下仁田町子育て支援金支給要綱

令和5年3月22日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)