○下仁田町入学祝金要綱

平成28年2月26日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、下仁田町の次代を担う子どもたちの健やかで生き生きとした成長を支援するとともに、育児に要する保護者の経済的負担の軽減を図るため、小・中学校等への入学時に町内の学齢児童・学齢生徒となる者(以下「児童・生徒」という。)を扶養している保護者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給し、入学を祝い、子育て家庭の就学準備を支援し、児童・生徒の健全な育成を増進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童・生徒を扶養する父若しくは母、又は父母に扶養されない児童・生徒を扶養する者をいう。

(2) 小・中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(支給対象者)

第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした保護者に対し祝金を支給する。

(1) 小・中学校等に入学する児童・生徒を扶養する保護者

(2) 小・中学校等に入学する月において、児童・生徒並びに保護者が本町に住所を有していること。ただし、保護者については、両親どちらかの住所が有していれば対象とする。

(3) 町税等を滞納していないこと

(支給額)

第4条 祝金の額は、児童・生徒1人につき5万円とする。ただし、祝金の一部について現物等で支給することができるものとする。

(支給の時期)

第5条 祝金は入学した年度の5月末日までに支給する。なお、第3条第3号により支給対象者とならない場合は、満たした時点が5月を過ぎてからでも対象とし、その時点で支給する。ただし、支給期間は、会計年度とする。

(支給要件)

第6条 小・中学校等に入学する児童・生徒が入学する月において、本町に住所を有している場合であっても、小・中学校等の入学式の前までに死亡又は町外に住所を移したときは、祝金を支給しない。ただし、小・中学校等に入学する児童・生徒が入学する月において、本町に住所を有することとなった場合は、小・中学校等の入学式の後であっても祝金を支給する。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した祝金の返還を命ずることができる。

(返還の免除)

第8条 入学後に世帯の事情等により転出となった場合は、返還を求めないものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

下仁田町入学祝金要綱

平成28年2月26日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年2月26日 告示第15号
令和3年4月1日 告示第60号
令和5年3月22日 告示第40号