○下仁田町林業担い手育成支援事業補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の適正な管理を行う林業従事者の担い手確保を図るため、林業従事者の就労環境の改善及び長期就労化を目的とした総合的な対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、又は事業所、営業所を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた林業事業体
(2) 林業労働者を雇用して森林施業を行う森林組合、造林業、育林業又は素材生産業を営む林業事業体であって、継続して下仁田町内で業務実績がある事業体
(1) 担い手育成事業
林業従事者が講習等を通じて高度な技術の習得、資格の取得、安全意識の向上等を図る事業
(2) 就労環境改善事業
林業従事者の労働安全装備品又は労働安全機械器具を整備する事業
(3) 林業従事者就業支援事業
森林整備に携わる担い手への住居手当支援及び通勤費の助成を図る事業
(4) 森林整備推進活動事業
森林・林業に関する諸活動等を通じて担い手確保を図る事業
(5) 情報技術導入支援事業
ドローン機器又は画像解析ソフト等を導入して、業務の省力化、効率化を図る事業
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、補助対象事業及び補助対象者の区分に応じ、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象経費において、同一目的の支出金、補助金等の交付を受けたときは、その額を控除した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて事業を実施した年度に町長へ申請しなければならない。
(補助金交付の取り消し等)
第7条 町長は、申請者がこの要綱に違反したとき、又は虚偽の事項を記載するなど、補助金の交付に関して不正な行為があったときは、補助金の交付決定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 申請添付書類 | 補助率 |
(1) 担い手育成事業 | 林業従事者が講習等を通じて高度な技術の習得、資格の取得、安全意識の向上等を図る事業 | 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた林業事業体 | 【免許】 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条に規定する免許の取得費用 | (1) 資格取得免許証の写し (2) 領収書の写し | 補助対象経費の1/2以内とし、1人につき1講習等に対し5万円を上限とする。 ただし、旅費は対象外とする。 また、同一講習会に対し1人1回限りとするが、更新のための講習についてはその限りではない。 |
【技能講習】 労働安全衛生法第76条第1項に規定する技能講習の受講費用で、その区分は同法別表18に定めるもののうち、職務遂行に必要な講習とする。 | (1) 受講証明書証の写し (2) 領収書の写し | ||||
【安全衛生教育】 労働安全衛生法第59条第3項及び第60条の2に規定する教育の受講費用 | (1) 受講証明書証の写し (2) 領収書の写し | ||||
【特殊健康診断】 チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について(昭和45年労働省労働基準局長通達)に規定する健康診断の受診費用 | (1) 健診結果の一覧 (2) 領収書の写し | ||||
(2) 就労環境改善事業 | 林業従事者の労働安全装備品又は労働安全機械器具を整備する事業 | 林業事業体 | 【安全装備品】 ヘルメット、保護帽、フェイスプロテクター、イヤーマフ、耳栓、保護眼鏡、防塵ゴーグル、防塵マスク、防振手袋、チェーンソー用防護服、アシストスーツ、すね当て、安全ベスト、安全靴、エピペンなど労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品の購入に要した費用 | (1) 購入品目の一覧 (2) 領収書の写し | 補助対象経費の1/2以内とし、1事業体20万円を上限とする。 ただし、当該林業従事者の雇用が6月以上継続していること。 |
【安全機械器具】 チェーンソー、刈払機、鋸、鉈、クサビ、牽引具(木廻し等)、救急セットなど労働の安全及び衛生を確保するために必要な機械器具の購入に要した費用 | |||||
(3) 林業従事者就業支援事業 | 森林整備に携わる担い手への住居手当支援及び通勤費の助成を図る事業 | 林業事業体に雇用されている者 | 【住居手当】 森林整備の担い手として林業事業体に雇用されている者で、町内に住所を有し住居を賃貸借している者の、家賃の自己負担額に相当する額 | (1) 住居手当等支払い状況証明書 (2) 賃貸契約書の写し | 補助対象経費の1/2以内とし、従事者1人につき2万円を上限とする。 ただし、当該林業従事者の雇用が6月以上継続していること。 通勤費用の自己負担額に相当する額については通勤手当の20%相当とする。 林業事業体を経由した支給とする。 |
【通勤費】 森林整備の担い手として林業事業体に雇用されている者で、通勤費用の自己負担額に相当する額 | (1) 通勤手当支払い状況証明書 (2) 通勤距離を証明するもの | ||||
(4) 森林整備推進活動事業 | 森林・林業に関する諸活動等を通じて担い手確保を図る事業 | 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた林業事業体 | 【活動参加費】 町外におけるイベントや就職フェアへの参加を通じて担い手確保を図る活動に要する費用として 旅費、通信運搬費、使用料、賃借料、負担金等の経費 | (1) 清算額の一覧 (2) 領収書の写し | 補助対象経費の1/2以内とし、1事業体20万円を上限とする。 ただし、旅費の補助金の額は実績額または下仁田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年5月2日下仁田町条例第19号)により計算した額のいずれか低い額に補助率を掛けた額とする。 |
【活動実施費】 新規林業従事者の確保に向けた、PRチラシの作成、ホームページの作成・更新、職場体験の開催など、雇用促進に対する費用として 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費等の経費 | |||||
(5) 情報技術導入支援事業 | ドローン機器又は画像解析ソフト等を導入して、業務の省力化、効率化を図る事業 | 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた林業事業体 | 【ドローン機器】 森林の現況及び施業状況等が確認可能なGPS及び画像記録機器搭載のドローンの導入に要する経費 | (1) 購入品目の一覧 (2) 領収書の写し | 補助対象経費の1/2以内とし、1事業体30万円を上限とする。 ただし、機器の修繕、通信、データの更新等維持管理に関する経費は除く。 パソコン等森林整備の促進以外の目的に使用可能な汎用性の高い機器の導入に関する経費は除く。 |
【画像解析ソフト等】 森林地図情報システム又はこれに類する情報等を搭載した携帯可能なGPS機器の導入に要する経費 森林等の周囲測量が可能なデジタルコンパス等の測量機器の導入に要する経費 |