○下仁田町個人情報保護法施行細則

令和4年12月9日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び下仁田町個人情報保護法施行条例(令和4年下仁田町条例第25号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項の登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式)とする。

2 条例第3条第1項第8号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては変更年月日)

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無

(5) 法令等による公開制度の有無

(6) 氏名及び住所のみでは、本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の検索に資する項目の有無

(7) 委託の有無

(8) 個人情報が記録されている主な地方公共団体等行政文書の名称

(費用の納付)

第3条 条例第4条ただし書に規定する写しの作成に要する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

下仁田町個人情報保護法施行細則

令和4年12月9日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報公開
沿革情報
令和4年12月9日 規則第19号