○下仁田町個人情報保護法施行条例

令和4年12月9日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する情報を取り扱う事務

(2) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(3) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるものに記録されている個人情報を取り扱う事務

(4) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(5) その他実施機関が登録簿に登録することにより、個人情報取扱事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成に必要な費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、下仁田町個人情報保護審査会条例(令和4年下仁田町条例第26号)第1条に規定する下仁田町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下仁田町個人情報保護条例の廃止)

第2条 下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の下仁田町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により作成されている同条に規定する登録簿は、第3条第1項の規定により備え付けられた登録簿とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定により登録されている同条第1項に規定する個人情報取扱事務は、第6条第2項の規定により登録された個人情報取扱事務とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により一般の閲覧に供されている同条に規定する登録簿は、第3条第3項の規定により一般の閲覧に供された登録簿とみなす。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)第22条第1項若しくは第27条第1項の規定による請求又は旧条例第33条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の公開、訂正及び利用停止並びに是正の申出については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例の規定により旧条例第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する下仁田町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第36条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において個人の秘密に属する情報であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

9 前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得た旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11 前3項の規定は、町外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

下仁田町個人情報保護法施行条例

令和4年12月9日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)