○下仁田町出納員及び分任出納員の設置に関する規程

平成27年4月1日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、出納員並びに分任出納員の委任に関する告示(平成27年下仁田町告示第75号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、下仁田町の出納員及び分任出納員に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員の任命)

第2条 出納員は、告示別表左欄に掲げる委任の対象となった事務を所管する課等(以下「設置課等」という。)の長の職にある者(以下「職務による出納員」という。)又は特に町長が定めた者(以下「特例による出納員」という。)をもってこれに充てる。

2 職務による出納員の任命は、設置課等の長の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されるものとする。

3 特例による出納員の任命は、町長の定めによるものとし、当該定めを解かれたときに解任されたものとする。

4 前2項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(分任出納員の任命)

第3条 分任出納員は、設置課等の長以外の職員(設置課等に応じ、告示別表左欄に掲げる収納事務に従事しない職員を除く。)をもってこれに充て、当該設置課等の職務による出納員が必要に応じて指名するものとする。

2 分任出納員の任命は、設置課等への異動の辞令をもってこれに代え、設置課等からの異動の辞令をもって解任されたものとする。

3 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(分任出納員の報告)

第4条 職務による出納員は、前条第1項の規定により分任出納員を指名したときは、分任出納員報告書(別記様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(出納員の職務の臨時代理)

第5条 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、設置課等の長の職にある者の職務を代理する者が、これを臨時に代理することができる。

(職員の併任)

第6条 町長部局以外の設置課等の出納員又は分任出納員は、当該出納員又は分任出納員に任命されている間は、町長部局の職員に併任されたものとみなす。

(宿日直時の特例)

第7条 宿日直勤務を命ぜられた職員は、当該勤務中に行う告示別表左欄に掲げる収納事務について、当該勤務中の期間に限り、分任出納員を任命されたものとみなす。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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下仁田町出納員及び分任出納員の設置に関する規程

平成27年4月1日 訓令乙第1号

(平成27年4月1日施行)