○出納員並びに分任出納員の委任に関する告示

平成27年4月1日

告示第75号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づく出納員並びに分任出納員の委任に関する告示(平成24年下仁田町告示第67号)の全部を次のように改正する。

(会計管理者の権限に属する事務の委任)

委任の対象となった事務

委任を受けたもの

町税の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

住民税務課に属する出納員

住民税務課の所管事務に係る手数料等の収納

町立学校施設基金指定寄付金の収納

児童福祉費負担金(保育料)の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

福祉課に属する出納員

狂犬病予防法に基づく、犬の登録、鑑札交付等の手数料の収納

保健課に属する出納員

下仁田町こんにゃく手作り体験道場使用料の収納

商工観光課に属する出納員

しもにた・ほたる山公園の使用料の収納

町営バス等使用料の収納

企画課に属する出納員

住宅使用料の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

建設水道課に属する出納員

浄化槽使用料の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

町立学校の給食費の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

給食センターに属する出納員

公民館使用料の収納

教育委員会事務局教育課に属する出納員

文化ホール及びサンスポーツランドの使用料の収納

下仁田町社会体育館等の使用料の収納

下仁田町歴史館の使用料の収納

下仁田町立学校屋内運動場の使用料の収納

下仁田町グラウンド等の使用料の収納

下仁田町自然史館の使用料の収納

下仁田町自然史館に属する出納員

(出納員の権限に属する事務の委任)

委任の対象となった事務

委任を受けたもの

町税の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

住民税務課に属する分任出納員

住民税務課の所管事務に係る手数料等の収納

町立学校施設基金指定寄付金の収納

児童福祉費負担金(保育料)の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

福祉課に属する分任出納員

狂犬病予防法に基づく、犬の登録、鑑札交付等の手数料の収納

保健課に属する分任出納員

下仁田町こんにゃく手作り体験道場使用料の収納

商工観光課に属する分任出納員

しもにた・ほたる山公園の使用料の収納

町営バス等使用料の収納

企画課に属する分任出納員

住宅使用料の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

建設水道課に属する分任出納員

浄化槽使用料の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

町立学校の給食費の滞納整理のため出張して行う滞納金の収納

給食センターに属する分任出納員

公民館使用料の収納

教育委員会事務局教育課に属する分任出納員

文化ホール及びサンスポーツランドの使用料の収納

下仁田町社会体育館等の使用料の収納

下仁田町歴史館の使用料の収納

下仁田町立学校屋内運動場の使用料の収納

下仁田町グラウンド等の使用料の収納

下仁田町自然史館の使用料の収納

下仁田町自然史館に属する分任出納員

改正文(平成27年10月13日告示第139号)

平成27年10月1日から適用する。

改正文(平成28年3月16日告示第41号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月18日告示第42号)

平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和5年4月1日告示第51号)

令和5年4月1日から施行する。

出納員並びに分任出納員の委任に関する告示

平成27年4月1日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 告示第75号
平成27年10月13日 告示第139号
平成28年3月16日 告示第41号
平成29年3月18日 告示第42号
平成31年3月7日 告示第22号
令和5年4月1日 告示第51号