○下仁田町公正入札調査委員会設置要綱
令和3年7月19日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 本町が発注する建設工事等の入札の適正を確保し、公正取引委員会との連携をはかりつつ、談合に関する情報に的確に対応するため、下仁田町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 調査委員会は次の事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 入札執行前の談合に関する情報に関し、調査に値するか否かの判断
(2) 調査に値すると判断した場合の取扱い
(3) 入札執行後の談合情報の取扱い
(調査委員会の構成)
第3条 調査委員会は、下仁田町入札審査会設置要綱(平成29年下仁田町訓令甲第7号)に規定する下仁田町入札審査会の組織をもって構成するものとする。
(委員長)
第4条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、随時会議を開催する。ただし、緊急の場合で会議を開催することができないときは、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。
(会議)
第6条 調査委員会の事務局は、総務課におくものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。