○下仁田町工事請負業者選定事務要領
令和3年7月15日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、下仁田町入札審査会設置要綱(平成29年下仁田町訓令甲第7号。以下「設置要綱」という。)第2条に定める事項を公正に処理することを目的とする。
(適格審査)
第2条 設置要綱第1条の規定により設置された下仁田町入札審査会(以下「審査会」という。)は、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の告示に基づき、入札参加資格審査の申請を行った者について審査を行うものとする。
(級別格付の審査及び基準)
第3条 審査会は、有資格者について、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項の規定による総合評定値(以下「客観点」という。)と、下仁田町優秀建設工事等表彰要綱(平成30年下仁田町告示第131号。以下「表彰要綱」という。)に基づき表彰された過去10年の実績を基にした数値(主観点)を総合勘案した合計数値(以下「総合数値」という。)により、級別の格付けを行うものとする。
工事区分 | 格付基準 | 等級 | |
A | B | ||
土木工事 | 総合数値 | 750以上 | 750未満 |
建築工事 | 総合数値 | 700以上 | 700未満 |
電気・電気通信工事 | 総合数値 | 800以上 | 800未満 |
管・水道施設工事 | 総合数値 | 680以上 | 680未満 |
舗装・その他専門工事 | 総合数値 | 670以上 | 670未満 |
(一般競争入札実施金額基準)
第4条 一般競争入札は原則として次の基準により行うものとする。
(1) 一般競争入札に付するに当たっては、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)」及び関連通達に基づき、工事予定価格1,500万円SDR以上とする。
(2) 条件付き一般競争入札は、下仁田町条件付き一般競争入札実施要綱(平成20年下仁田町告示第69号)第2条の規定により原則として、工事予定価格5,000万円を超える工事について実施するものとする。ただし、一般競争入札に適さないと認められる場合は、この限りでない。
(指名競争入札実施金額及び業者選定基準)
第5条 指名競争入札は原則として次の各号の基準により行うものとする。
(1) 公募型指名競争入札は、工事予定価格土木一式工事・建築一式工事7億5千万円以上、設備工事・電気工事5億円以上(平成14年6月19日制定)の工事について実施するものとする。
工事区分 | 発注標準金額 | |
A等級 | B等級 | |
土木工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
建築工事 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 |
電気・電気通信工事 | 500万円以上 | 500万円未満 |
管・水道施設工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
舗装・その他専門工事 | 500万円以上 | 500万円未満 |
(3) 指名業者の選定数については、次の表の発注標準金額に応じ、指名業者数を選定する。
発注標準金額 | 指名業者数 |
500万円未満 | 3者以上 |
500万円以上1,000万円未満 | 4者以上 |
1,000万円以上 | 5者以上 |
ア 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
イ 下請契約の状況
ウ 審査基準日以降における経営及び信用の状況
エ 審査基準日以降における工事成績
オ 当該工事に対する地理的条件
カ 当該工事についての技術的適性
キ 工事施工についての技術者の状況
ク 審査基準日以降における安全管理の状況
ケ 審査基準日以降における労働福祉の状況
ア 特定の工事種別に属する工事の請負契約に係る一般競争入札(指名競争入札)参加資格を有する者の数が著しく少数である場合
イ 特定の工事種別に属する工事の発注件数が著しく少数である場合
ウ 前号各工事区分の等級区分のうちの特定の等級区分に含まれる発注予定工事の件数が著しく多数若しくは少数(零を含む。)である場合
エ 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある場合
(6) 町長は、業者を指名する場合において、必要があるときは、上位及び下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
工事請負契約に係る指名基準の運用基準
1 審査基準日以降における不誠実な行為の有無 次の各号に該当する場合は指名しないこと。 (1) 下仁田町工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中であること。 (2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 警察当局から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 下請契約の状況 次の事項に該当する場合は指名しないこと。 (1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に違反し、請け負った工事を一括して他の建設業者等に下請負させていると認められること。 (2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に違反し、他の建設業者等が請け負った工事を一括して下請負している場合であって、特に悪質であると認められること。 (3) 町発注工事に関し、下請契約状況について、事実に反する報告をしていると認められること。 (4) 下請契約に際し、請負者等が、正当な理由なしに契約関係書類を作成していないと認められること。 (5) 下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者等の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 |
3 審査基準日以降における経営及び信用の状況 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営及び信用の状況が不健全であると判断される場合は指名しないこと。 |
4 審査基準日以降における工事成績 (1) 表彰要綱第8条に規定する評定による工事成績(以下「工事成績」という。)について、過去2年度の間に60点未満の工事があり、改善が図られていない場合は指名しないこと。 (2) 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3) 表彰を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 |
5 当該工事に対する地理的条件 本町内での工事実績等からみて、本町における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事についての技術的適性 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種又は類似工事について相当の実績があること。 (2) 当該工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 |
7 工事施工についての技術者の状況 (1) 工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。 (2) 審査基準日以降の受注工事への技術者の配置状況からみて、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制であること。 |
8 審査基準日以降における安全管理の状況 (1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 本町発注工事について安全管理の改善に関し、労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (4) 本町発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等、安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 |
9 審査基準日以降における労働福祉の状況 (1) 賃金不払いに関する労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (2) 本町発注工事について建設業退職金共済事業、中小企業退職金共済事業団等退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。 |