○下仁田町優秀建設工事等表彰要綱

平成30年11月21日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、下仁田町が発注した建設工事を優秀な施工技術によって施工した建設業者等を表彰することにより、建設業等の発展及び技術の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「建設工事」及び「建設業者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項及び第3項に定めるものをいう。

(表彰の区分及び対象者)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる表彰区分に従い、当該各号に掲げる者を対象者とする。

(1) 優秀建設工事表彰及び優良建設工事表彰(以下「優秀建設工事等表彰」という。)

適正な工程管理及び優れた施工技術によって工事を完成させ、その出来形並びに品質が優秀又は優良で他の模範となる者。なお、共同企業体として受賞した場合にあっては、当該共同企業体構成員が受賞したものとみなすものとする。

(2) 特別表彰

優秀建設工事等表彰を受賞した者で特に他の模範となる者については、特別表彰することができるものとする。

(3) 主任技術者等表彰

第1号の表彰を受ける工事の主任技術者等を、表彰することができるものとする。

(表彰を行う者)

第4条 表彰は、町長が行う。

(表彰を受ける者の決定)

第5条 町長は、前年度に完成した工事について審査を行い、表彰を受ける者を決定する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰は、毎年度1回行うものとする。

(審査対象となる建設工事の規模)

第7条 第5条の規定による審査の対象となる建設工事は、原則として1件の契約金額が500万円を超える建設工事で表彰年度の前年度に完成したものとする。ただし、特に優秀と認められるものはこの限りでない。

(評定方法)

第8条 第7条の規定による建設工事は、下仁田町建設工事等成績評定基準算定書(様式第1号。以下「評定書」という。)により、工事ごとに独立して評定を行うものとする。

2 評定者は、当該工事に係る監督員、工事検査員及び検査立会人(会計管理者等)の3名とする。

3 評定は、評定者ごとに独立して的確、かつ、公正に行うものとする。

(評定の時期等)

第9条 当該工事の評定者で、監督員については工事竣工時に、工事検査員及び検査立会人については検査完了時に評定を行うものとし、評定書は当該工事綴りに保管するものとする。

(委員会の設置)

第10条 第1条及び第5条の規定による受賞者を決定するに当たり、その可否を審議するため、下仁田町優秀建設工事等表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第11条 委員会の構成及び会務は、次の各号による。

(1) 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

(2) 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長が不在の時には、会計管理者が委員長を努めるものとする。

(3) 委員は、会計管理者、事業主管課長及びその他必要と認められる職員をもって充てる。

(内申の方法)

第12条 事業主管課長等は、優秀建設工事の施工者等と認められるもの(評定書の点数が全て81点以上。以下「内申施工者等」という。)があるときは、委員長に内申するものとする。

2 内申するときは、下仁田町優秀建設工事等表彰審査箇所内申書(様式第2号。以下「内申書」という。)に評定書を添付するものとする。

3 内申書における評定点は、評定書の平均値とする。

(審査方針)

第13条 委員会は、審査に当たっては厳正公平に行い、審査内容を他に漏らしてはならない。

(審査対象工事箇所の決定及び現地審査)

第14条 委員会は、下記の各号を勘案しながら内申施工者等から審査対象工事箇所の決定を行うものとする。

(1) 内申施工者等の行う工事箇所が複数ある時は、内申施工者等が重複しないよう決定すること。

(2) 共同企業体として内申施工者等とされたものは、前号にかかわらず重複を妨げない。

2 前項の規定により決定された審査対象工事箇所について、現地審査を行う。

(1) 現地審査は、下仁田町建優秀建設工事等表彰選考委員会用算定書(様式第3号。以下「算定書」という。)により、算定を行うものとする。

(2) 工事写真・写真帳等の確認により、現地審査が不要とされた場合、書類審査をもって算定を行うものとする。

(優秀建設工事及び優良建設工事の施工者等の区分)

第15条 前条第2項の規定により算定された優秀建設工事及び優良建設工事の施工者等の区分は、次表のとおりとする。

区分

算定

内容

優秀建設工事

全ての委員が算定書において『優』と算定した工事及び『優』の占める割合が8割以上である工事

特に優秀で施工技術、出来形等が他の模範となる工事施工者等

優良建設工事

上以外で、『優』の占める割合が5割以上である工事

優良で工事の質的向上に寄与し他の模範となる工事施工者等

(表彰者の選考)

第16条 委員会は、表彰対象者を選考して町長に報告する。ただし、選考に当たり必要と認めた場合には、学識経験者から意見を徴することができる。

2 前項に規定する選考は、次に掲げる要件を満たす者について行う。

(1) 原則として、審査対象年度及び表彰年度の表彰挙行日までの間において、下仁田町の指名停止措置を受けていないこと。

(表彰状の様式)

第17条 第3条に規定する表彰状は、様式第4号によるものとする。

(庶務)

第18条 委員会に関する庶務及び表彰に関する事務は、入札担当課において処理する。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第9条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 下仁田町優秀建設工事等表彰要領(平成7年10月1日施行)、下仁田町優秀建設工事等表彰実施要領(平成7年10月1日施行)及び下仁田町優秀建設工事等採点基準は廃止する。

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下仁田町優秀建設工事等表彰要綱

平成30年11月21日 告示第131号

(平成30年11月21日施行)