○下仁田町入札心得

令和3年6月11日

告示第87号

目次

第1節 目的(第1条)

第2節 入札参加者の心得(第2条―第6条)

第3節 入札執行者の心得(第7条―第14条)

第4節 落札者の心得(第15条―第17条)

第1節 目的

(目的)

第1条 下仁田町が発注する建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号。以下「契約規則」という。)、その他要綱等に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

第2節 入札参加者の心得

(入札書の作成)

第2条 入札参加者は、設計書、図面及び仕様書等(以下「設計図書」という。)に基づいて積算を行うとともに、誤字、脱字等に十分留意して入札書を作成しなければならない。

2 入札参加者は、入札書の作成において設計図書について疑義があるときは、非公表と扱うものを除き、関係職員に対して説明を求めることができる。

3 落札決定に当てっては、入札書に記載された金額に当該金額に関わる消費税及び地方消費税の額を加算した額をもって落札金額とすることから、入札参加者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、契約希望金額から消費税及び地方消費税の額を減算した金額を記載するものとする。ただし、消費税及び地方消費税の額を加算した額を記載するよう指示されている場合は、課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、契約希望金額を記載するものとする。

(入札書の提出)

第3条 紙の入札書による入札(以下「紙入札」という。)においては、入札書は入札案件ごとに以下の事項を記載した封筒に封入し、封印の上、公告又は指名通知書等に示した日時までに入札担当課まで持参しなければならない。

(1) 「入札書在中」の文字

(2) 案件番号

(3) 工事名・業務名

(4) 工事・業務場所

(5) くじ番号(任意の3桁の数字)

(6) 提出年月日

(7) 入札参加者の住所・会社名等・電話番号等

2 入札書提出後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。ただし、第5条に規定により、開札までに入札辞退した場合には無効な入札書となる。

3 ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)による入札(以下「電子入札」という。)においては、指定した日時までに入札書を電子入札システムにより提出しなければならない。

4 入札参加者は、紙入札において代理人をして入札させるときは、委任状を提出しなければならない。

5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人を兼ねることはできない。

6 入札参加者は、令第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(工事費内訳書)

第4条 入札参加者は、公告又は指名通知等により、工事費内訳書の提出を求められた入札においては、第1回目の入札に際し、入札金額に対応した工事内訳書を提出しなければならない。

2 工事費内訳書の作成及び提出方法については、入札公告等において示されたとおりとする。

3 工事費内訳書における工事価格は、入札金額と一致すること。

4 入札参加者は、電子入札においては工事費内訳書を指定する日時までに電子入札システムにより提出すること。

5 入札参加者は、紙入札においては工事費内訳書を入札案件ごとに以下の事項を記載した封筒に入れ、糊で閉じ、公告又は指名通知書等に示した日時までに入札担当課まで持参しなければならない。

(1) 「工事費内訳書在中」の文字

(2) 案件番号

(3) 工事名・業務名

(4) 工事・業務場所

(5) 提出年月日

(6) 入札参加者の住所・会社名等・電話番号等

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札の執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。この場合において、所定の入札辞退届を提出すること。

2 入札参加者は、第2回目以降の入札を辞退するときは入札辞退届又は入札を辞退する旨を記した入札書を入札執行者に直接提出すること。

3 電子入札の場合は、電子入札システムにより入札辞退届を提出しなければならない。

4 入札辞退届等を提出し辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

第3節 入札執行者の心得

(入札の取りやめ等)

第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないおそれがあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。

(1) 指名競争において入札参加者が1者である場合。ただし、町長が指名した者が当該案件を履行することに合理性があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 天災その他やむを得ない理由による場合

(3) 入札公告等又は入札関係図書に誤りがあった場合

(4) 適正な入札の執行が確保されないと認められる場合

(無効の入札)

第8条 次の各号に掲げる入札は無効とする。ただし、第4号については、入札保証金を免除した場合は、この限りでない。

(1) 入札に参加する資格を有しない者がした入札

(2) 紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 同一事項に対し2以上の入札をした者のした入札

(4) 入札に際し不正行為のあった者のした入札

(5) 入札保証金が契約規則第6条に規定する額に達しない者のした入札

(6) 入札書に誤字脱字等があり意思表示が不明瞭又は必要な事項の記載がない入札

(7) 工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき。

(8) その他入札に関する条件に違反した者のした入札

(失格)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は失格とする。

(1) 従来の紙入札において、入札開始時に入札会場に到着していない者

(2) 電子入札において、指定した日時までに入札書を提出しない者

(3) 最低制限価格を設ける入札において、最低制限価格未満の入札をした者

(4) 入札日において、入札参加資格要件に該当しなくなった者

(5) 入札執行者の指示に従わない者

(入札の不調)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は入札を不調とする。

(1) 入札参加者がいないとき。

(2) 最低制限価格を設ける入札において、入札参加者全員が最低制限価格未満の入札をしたとき。

(3) 再度入札を行わない入札又は入札公告等で示した再度入札の最終回において、入札参加者全員が予定価格超過の入札をしたとき。

(4) 落札者がないとき。

(落札者の決定)

第11条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適正であると認められるときは落札者としないことができる。

3 落札者を決定したときは、直ちに落札者に落札通知書又は口頭を持ってその旨を通知する。

(再度入札)

第12条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないとき(令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに又は執行者が指定する日時において再度の入札を行うことがある。

2 入札公告等において、工事費内訳書の提出が求められている案件については、再度入札においても入札金額に対応した工事費内訳書を提出しなければならない。ただし、初度入札後、直ちに行う再度入札については、この限りでない。

3 再度の入札の回数は、1回とする。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第13条 落札となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子入札の場合は、システムにおける電子くじにより落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。なお、入札参加者の中から選任された者が入札に立ち会っている場合は、当該立会人にくじを引かせる。

(異議の申立)

第14条 入札参加者は入札後、設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

第4節 落札者の心得

(契約保証金)

第15条 次の各号に応じた、契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

(1) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、契約規則の定めによる有価証券の提供、金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券に係る保証に付し、又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(2) 金銭的保証では履行保証として十分でないため、役務的機能を求める契約の場合は、公共工事履行保証証券に係る保証(かし担保特約を付したものに限る。)で、契約保証金は、契約金額の100分の30以上とする。

(課税及び免税事業者届出書)

第16条 落札者は、課税事業又は免税事業者の届出をしなければならない。ただし、提出を要しない旨の指示があったときは、この限りでない。

(契約の締結)

第17条 落札者となったものは、契約書を作成する場合においては、落札した日から10日以内に契約書及び関係書類を提出しなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その期間の延長をすることができるものとする。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

下仁田町入札心得

令和3年6月11日 告示第87号

(令和3年7月1日施行)