○下仁田町インフルエンザ任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月10日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、個人の発病又は重症化の防止及びその流行を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 この事業による予防接種の対象者となる者(以下「接種対象者」という。)は下仁田町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種日において満3歳から年度年齢18歳の者

(2) 妊娠している者

(助成金)

第3条 町長は予防接種費用の一部として、定期接種B類疾病 インフルエンザの医療機関委託料と同額を助成する。助成を受けることができる回数は13歳未満は年2回、13歳以上は年1回とし、18歳まで毎年助成する。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、町長の要請を受託した富岡市甘楽郡医師会に属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するのもとする。

(申請等)

第5条 予防接種の助成を受けようとする接種対象者であって、第2条第1号に定める者は下仁田町インフルエンザ任意予防接種費用助成交付申請書(様式第1号の1)第2条第2号定める者は申請書(様式第1号の2)に必要事項を記入の上、町長に提出し、下仁田町インフルエンザ任意予防接種予診票(様式第2号)の交付を受けるものとする。

2 町長は、前項の予診票を申請者に交付するときは、第2条の内容を調査するものとする。

3 申請者は、前項の予診票を委託医療機関に提示し、対象者に予防接種を受けさせるものとする。

4 町長は助成することが不適当と認めたときは、その理由を記した下仁田町インフルエンザ任意予防接種費用助成不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、対象者が委託医療機関で予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を当該委託医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、申請者に対して接種費用の助成を行ったものとみなす。

3 委託医療機関は、第1項の規定による支払を受けようとするときは、下仁田町インフルエンザ任意予防接種委託料請求書(様式第4号)に予診票を添えて町長に請求しなければならない。

(健康被害の処理)

第7条 町長は、この要綱の規定に定める対象者が、予防接種による死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び下仁田町予防接種事故災害補償規程(平成19年下仁田町規程第68号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。また、受託医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合には、副反応の発生について厚生労働省が示した「予防接種後副反応報告書様式」を用いて速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者及び委託医療機関が虚偽、その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、インフルエンザ任意予防接種費用助成交付台帳(様式第5号)を作成するのもとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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下仁田町インフルエンザ任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月10日 告示第96号

(令和2年10月1日施行)