○下仁田町予防接種事故災害補償規程
平成19年3月26日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、下仁田町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日から医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)… 4,250万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合… 4,250万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合… 2,829.9万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合… 2,160.4万円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 甲は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月14日告示第74号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。