○下仁田町林地台帳運用事務取扱要綱
平成31年4月26日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき下仁田町が作成した下仁田町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「台帳等」という。)について、法第191条の5の規定による台帳等の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による台帳等の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「施行規則」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)、下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号)、下仁田町個人情報保護条例施行規則(平成12年下仁田町規則第34号。以下「個人情報保護条例施行規則」という。)、下仁田町情報公開条例施行規則(平成12年下仁田町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(台帳等の管理)
第2条 台帳等の管理責任者(以下「管理者」という。)は、当事務を所管する担当課長とする。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、台帳等の管理に当たり、次の各号の規定を遵守しなければならない。
(1) 台帳等の保管に当たり、不正な持ち出し、改ざん、消去及び紛失を起こさないこと。
(2) 情報の流出を防止し、本人の権利及び利益を不当に侵害しないこと。
(台帳等の構成)
第4条 台帳等は、群馬県の森林簿、森林計画図及び法務局の登記情報等を基に群馬県が作成した林地台帳原案及び地図原案について、下仁田町が追加及び修正等を行ったもので構成するものとする。
(台帳等の性格)
第5条 台帳等は、地番界又は所有界を特定すること、及び土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。
(公表の対象)
第6条 台帳等の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名及び住所を含む情報(以下「個人情報」という。)でないものとする。ただし、個人の権利利益を害する恐れがない場合はこの限りではない。
(公表の方法)
第7条 この告示により行う台帳等の公表の方法は、情報端末又は簿冊による閲覧及び写しの交付とする。
(閲覧の申請)
第8条 台帳等の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を持参し、又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者、同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、林地台帳情報の閲覧・情報提供・修正申出に関する委任状(様式第7号)(以下「委任状」という。)を添付するものとする。
(申請者の確認)
第9条 申請者は、個人情報保護条例施行規則第5条第1項各号の規定に準じ、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と共に、申請書を持参した者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
2 郵送等による申請の場合、申請者は、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
2 管理者は、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合、伐採等届出制度や林地開発許可制度の確認及び指導を併せて行うものとする。
3 管理者は、第1項の内容に不備がある場合、申請者にその内容を具体的に説明し、補正を求めることとする。
(台帳等の閲覧)
第11条 管理者は、台帳等の閲覧を決定した場合、申請者に留意事項を書面及び口頭で説明した上で閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。
2 管理者は、閲覧に際し、個人情報が含まれていないか再確認するものとする。
3 管理者は、閲覧の準備に時間を要する場合は、申請者にその旨を説明して後日閲覧に供することができるものとする。
4 台帳等の閲覧は無償とする。
(写しの交付)
第12条 管理者は、台帳等の写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明を徹底した上で、個人情報が含まれないものにより行うものとする。
2 管理者は、台帳等の写しの交付を行うときは、別表に定める額を申請者より徴収する。
(個人情報の提供)
第13条 個人情報を含む台帳等の情報(以下「台帳情報」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地所有者又は当該森林の森林所有者、若しくは当該森林の施業又は経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地所有者又は当該森林の森林所有者、若しくは当該森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者
(3) 群馬県内の森林において、法第11条に規定する森林経営計画の認定を受けている森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は群馬県知事
(提供の方法)
第14条 この告示により行う台帳情報の提供は、書面又は電子データにより行う。
(1) 第13条第1項第1号の場合、台帳情報の提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第13条第1項第2号の場合、台帳情報の提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第13条第1項第3号の場合、群馬県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて森林の土地の地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨を記載するものとする。
(申出者の確認)
第16条 申出者は、本人等確認書類の原本を提示するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と共に、申出書を持参した者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、申出者は、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。
2 管理者は、前項の結果に不備がなく、申し出ができる者であり、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する使用目的と認める場合、台帳情報の提供が可能である旨を申出者に伝えることとする。
3 台帳情報の提供が可能な場合、申出者は、林地台帳情報の提供に係る留意事項(様式第3号)を提出するものとする。
4 管理者は、第1項の内容に不備がある場合、その内容を具体的に説明し補正を求めるか、台帳情報の提供ができないことを伝えることとする。
(台帳情報の提供)
第18条 管理者は、前条の結果に不備がないと認める場合、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、台帳情報の提供を行う
2 管理者は、台帳情報の提供の準備に時間を要する場合は、その旨を申出者に説明して後日提供することができるものとする。
3 管理者は、書面により台帳情報の提供を行うときは、別表に定める額を申出者より徴収する。
(修正申出)
第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者、森林の土地の地図の地番の修正申出を行うことができる。
2 代理人により修正申出を行う場合は、委任状を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第21条 修正申出者は、本人等確認書類の原本を提示するものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と共に、修正申出書を持参した者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
2 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は、本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
2 管理者は、前項の結果、内容に不備がないと認める場合、修正申出書を受理する旨を修正申出者に伝えることとする。
3 管理者は、第1項の内容に不備がある場合、修正申出者に修正申出書を受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
2 管理者は、要否判断や通知に時間がかかる場合は、修正申出者にその旨を説明して後日提供することも可能とする。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第12条、第18条関係)
申請者又は申出者 | 区分 | 金額 |
農林水産大臣又は群馬県知事 | 白黒 1枚あたり カラー 〃 | 無償 |
下仁田町内の森林において森林経営計画の認定を受けている者 | 白黒 1枚あたり カラー 〃 | 〃 |
上記以外の者 | 白黒 1枚あたり | 20円 |
カラー 〃 | 50円 |