○下仁田町情報公開条例施行規則
平成12年12月21日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号で規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 公開の方法
(4) 請求者が条例第5条第3号に掲げる者である場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(5) 請求者が条例第5条第4号に掲げる者である場合は、その者が在学する学校の名称及び所在地
(6) 請求者が条例第5条第5号に掲げるものである場合は、そのものが有する利害関係の内容
(1) 情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開しない旨の決定をした場合 情報一部非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(第三者に関する情報を含む情報の公開決定通知)
第5条 町長は、公開決定等により、情報を公開し、又は情報の一部を公開しない場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、速やかに、その決定内容を当該第三者に通知する。ただし、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明白であるときは、この限りでない。
(1) 第1回の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(様式第6号)
(2) 第2回以後の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(第 回)(様式第7号)
(公開の方法等)
第8条 条例第10条の規定により情報の公開を行う場合において、情報を閲覧又は視聴するものは、当該情報を丁寧に取扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の納付)
第10条 条例第15条に規定する情報の写しの作成及び送付に必要な費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第12条 条例第21条の規定による実施状況の公表は、町広報紙への掲載により行うものとする。
(出資法人等の範囲)
第13条 条例第22条の規定による出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。
(指定管理者の範囲)
第14条 条例第23条の規定による指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の法人その他の団体とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月9日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。