○下仁田町情報公開条例施行規則

平成12年12月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する公開請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第3号で規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(3) 公開の方法

(4) 請求者が条例第5条第3号に掲げる者である場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(5) 請求者が条例第5条第4号に掲げる者である場合は、その者が在学する学校の名称及び所在地

(6) 請求者が条例第5条第5号に掲げるものである場合は、そのものが有する利害関係の内容

(公開決定等の通知)

第4条 条例第7条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開しない旨の決定をした場合 情報一部非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(第三者に関する情報を含む情報の公開決定通知)

第5条 町長は、公開決定等により、情報を公開し、又は情報の一部を公開しない場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれているときは、速やかに、その決定内容を当該第三者に通知する。ただし、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明白であるときは、この限りでない。

(情報公開決定期間延長通知書)

第6条 条例第8条第2項の規定による公開決定等の期間の延長の通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(大量請求に係る決定の分割通知書)

第7条 条例第9条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 第1回の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(様式第6号)

(2) 第2回以後の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(第 回)(様式第7号)

(公開の方法等)

第8条 条例第10条の規定により情報の公開を行う場合において、情報を閲覧又は視聴するものは、当該情報を丁寧に取扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(情報公開請求拒否決定通知書)

第9条 条例第13条の規定による公開請求の拒否は、情報公開請求拒否決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(費用の納付)

第10条 条例第15条に規定する情報の写しの作成及び送付に必要な費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(情報公開審査諮問書等)

第11条 条例第16条の規定による審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第16条の規定による裁決又は決定をしたときは、遅滞なく裁決書・決定書謄本送付書(様式第10号)により不服申立人に裁決書又は決定書の謄本を送付する。

(実施状況の公表)

第12条 条例第21条の規定による実施状況の公表は、町広報紙への掲載により行うものとする。

(出資法人等の範囲)

第13条 条例第22条の規定による出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。

(指定管理者の範囲)

第14条 条例第23条の規定による指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の法人その他の団体とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月9日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下仁田町情報公開条例施行規則

平成12年12月21日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)