○下仁田町公共工事に係る前金払等取扱要綱
平成31年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が発注する公共工事の前金払、中間前金払及び部分払の取扱いについて、下仁田町財務規則(平成18年下仁田町規則第16号。以下「規則」という。)及び下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(3) 部分払 規則第74条第1項の規定に基づき、契約の履行の完了前に代価の一部を支払うことをいう。
(前金払及び中間前金払の対象経費)
第3条 前金払(規則第73条第2項の規定に基づき行う前金払に限る。)及び中間前金払の対象となる経費は、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(併用)
第4条 前金払、中間前金払及び部分払は、併用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前金払を請求することなく中間前金払を請求すること。
(2) 同一年度において、部分払の請求を行った後に中間前金払を請求すること。
(3) 同一年度において、中間前金払の請求を行った後に部分払を請求すること。
(債務負担行為に係る特例)
第5条 債務負担行為に係る契約については、年度における支払限度額の範囲内で支出できる見込みのものについて、当該年度の出来高予定額を対象として前金払、中間前金払及び部分払をすることができるものとする。
(前金払の請求)
第6条 前金払の支払を受けようとする受注者は、前払金請求書(様式第1号)に保証事業会社との前払金保証契約の保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。
(中間前金払の認定申請)
第7条 中間前金払を受けようとする受注者は、認定請求書(様式第2号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。
(1) 工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、当該材料等に係る経費
(2) 町からの設計図書の変更指示に基づき、新規工種等の追加が行われた場合(当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていない場合を含む。)は、当該新規工種等に係る出来高
(中間前金払の認定)
第8条 町長は、認定申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは認定調書(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。
(中間前金払の請求)
第9条 中間前金払の支払を受けようとする受注者は、中間前払金請求書(様式第5号)に保証事業会社との前払金保証契約の保証書を添えて、町長に提出しなければならない。
請負金額 | 前金払をしていない場合 | 前金払をしている場合 | |
中間前金払無 | 中間前金払有 | ||
200万円未満 | 1回 | 支払わない | 支払わない |
200万円以上500万円未満 | 2回以内 | 1回 | |
500万円以上5,000万円未満 | 3回以内 | 2回以内 | |
5,000万円以上 | 4回以内 | 3回以内 |
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。