○下仁田町公共工事に係る前金払等取扱要綱

平成31年3月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が発注する公共工事の前金払、中間前金払及び部分払の取扱いについて、下仁田町財務規則(平成18年下仁田町規則第16号。以下「規則」という。)及び下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 前金払 規則第73条第1項又は第2項の規定に基づき行う前金払をいう。

(2) 中間前金払 規則第73条第3項の規定に基づき、同条第2項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払をいう。

(3) 部分払 規則第74条第1項の規定に基づき、契約の履行の完了前に代価の一部を支払うことをいう。

(前金払及び中間前金払の対象経費)

第3条 前金払(規則第73条第2項の規定に基づき行う前金払に限る。)及び中間前金払の対象となる経費は、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(併用)

第4条 前金払、中間前金払及び部分払は、併用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前金払を請求することなく中間前金払を請求すること。

(2) 同一年度において、部分払の請求を行った後に中間前金払を請求すること。

(3) 同一年度において、中間前金払の請求を行った後に部分払を請求すること。

(債務負担行為に係る特例)

第5条 債務負担行為に係る契約については、年度における支払限度額の範囲内で支出できる見込みのものについて、当該年度の出来高予定額を対象として前金払、中間前金払及び部分払をすることができるものとする。

(前金払の請求)

第6条 前金払の支払を受けようとする受注者は、前払金請求書(様式第1号)に保証事業会社との前払金保証契約の保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(中間前金払の認定申請)

第7条 中間前金払を受けようとする受注者は、認定請求書(様式第2号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 前項に規定する受注者は、認定請求書の提出と合わせて履行報告書(様式第3号)により、請負工事の履行状況を報告しなければならない。

3 前項に規定する履行状況の報告には、次の各号に掲げる経費を請負工事の出来高として含めることができる。

(1) 工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、当該材料等に係る経費

(2) 町からの設計図書の変更指示に基づき、新規工種等の追加が行われた場合(当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていない場合を含む。)は、当該新規工種等に係る出来高

(中間前金払の認定)

第8条 町長は、認定申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは認定調書(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(中間前金払の請求)

第9条 中間前金払の支払を受けようとする受注者は、中間前払金請求書(様式第5号)に保証事業会社との前払金保証契約の保証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(部分払)

第10条 部分払をすることができる回数は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄又は右欄に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

請負金額

前金払をしていない場合

前金払をしている場合

中間前金払無

中間前金払有

200万円未満

1回

支払わない

支払わない

200万円以上500万円未満

2回以内

1回

500万円以上5,000万円未満

3回以内

2回以内

5,000万円以上

4回以内

3回以内

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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下仁田町公共工事に係る前金払等取扱要綱

平成31年3月27日 告示第39号

(平成31年3月27日施行)