○下仁田町児童保育利用者負担額無料化実施要綱

平成30年2月21日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める規則(平成28年下仁田町規則第2号。以下「規則」という。)に定められた保育料を無料化することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的として、児童にかかる利用者負担額の無料化(以下「保育料の無料化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保育料の無料化の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者及び児童が、下仁田町に住所を有していること。

(2) 保育料の無料化を受けようとする年度の前年分及び当年分の町民税を申告し、保育料に必要な税書類が提出されていること

(3) 保育料及び町に納付すべき金額に滞納がないこと。ただし、納付誓約を行い、計画どおり納付している場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、保育料の無料化の対象とすることができる。

(申請)

第3条 保育料の無料化を受けようとする保護者は、下仁田町児童利用者負担無料化適用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(扶養状況に変更)

第4条 前条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは、下仁田町児童利用者負担額無料化申請書に係る児童等の扶養状況変更届(様式第2号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(無料化の決定)

第5条 町長は、前2条の規定による書類の提出があった場合において、保育料の無料化を決定し、又は却下したときは下仁田町児童利用者負担額無料化決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(保育料の無料化の取消及び請求)

第6条 町長は、前条の規定により保育料の無料化の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、保育料の無料化を取消し、免除した保育料に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が無料化を取り消すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により保育料の無料化を取り消したときは、下仁田町児童利用者負担額無料化取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(保育料の還付)

第7条 町長は、既に保育を開始し、当該年度内保育料の納入後に申請書が提出され、保育料の無料化を決定したときは、当該年度の保育開始月に遡り適用するものとし、既納入分の保育料は還付することとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(下仁田町第2子以降利用者負担額無料化実施要綱の廃止)

2 下仁田町第2子以降利用者負担額無料化実施要綱(平成28年下仁田町告示第14号)は廃止する。

(令和4年1月20日告示第4号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(下仁田町障害児保育料無料化実施要綱の廃止)

2 下仁田町障害児保育料無料化実施要綱(平成27年下仁田町告示第51号)は廃止する。

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下仁田町児童保育利用者負担額無料化実施要綱

平成30年2月21日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)