○下仁田町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める規則
平成28年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し、児童の扶養義務者から徴収する場合に必要な事項について定めるものとする。
2 第1項の扶養義務者の負担する利用者負担額は、児童の欠席の有無にかかわらず、当該児童が毎月初日に施設(事業所)に在籍している場合に負担するものとする。
3 月の途中で入所し、若しくは退所した者等の利用者負担額は、日割計算をもって徴収する。ただし、月の途中で退所した者等の既納利用者負担額は、日割計算による減額は行わない。
4 施設(事業所)の都合により、休業が全月にわたるとき、又は全月にわたり休所を許可し、若しくは全月にわたり出席を停止したものについては、その月分の利用者負担額は、徴収しない。
5 利用者負担額は、毎月26日までに町に納入しなければならない。ただし、認定こども園においては、園の納入方法によることとする。
(利用者負担額の算定)
第3条 利用者負担額の算定は、父母の課税額の合計を対象とする。ただし、所得税の扶養親族となれる給与収入額で103万円、給与所得額で38万円以下の場合は父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額を合計するものとする。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、次の各号に該当するときは、町長の定める期間、利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。
(1) 扶養義務者が欠けた場合
(2) 廃業、失業、退職、転業、その他の理由により所得が前年に比べ著しく減じた場合
(3) 同居の親族の疾病等により医療費の支出が著しくかさむ場合
(4) 火災、風水害等により被害が著しく多額の場合
(5) その他町長が特に必要があると認めた場合
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(下仁田町保育所保育料徴収規則の廃止)
2 下仁田町保育所保育料徴収規則(昭和45年下仁田町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年7月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月27日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1号認定子ども利用者負担額徴収額基準表
(階層別保育料一覧表)
各月初日における支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | ||
B | 町民税額による区分で算定 | 所得割額が0円の場合 (8月以前は前年分 9月以降は当年分の所得割額) | 非課税世帯 | 0 |
ひとり親等世帯 第1子から0 | ||||
C1 | 均等割世帯 | 0 | ||
ひとり親等世帯 第1子:0 | ||||
C2 | 扶養義務者の所得割額 (8月以前は前年分 9月以降は当年分の所得割額) | 所得割額 48,600円未満 | 0 | |
ひとり親等世帯 第1子:0 | ||||
C3 | 48,600円以上77,101円未満の世帯 | 0 | ||
ひとり親等世帯 第1子:0 | ||||
D1 | 77,101円以上211,201円未満の世帯 | 0 | ||
D2 | 211,201円以上 | 0 |
別表第2(第2条関係)
2号及び3号認定子ども利用者負担額徴収額基準表(月額)
(階層別保育料一覧表)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
区分 | 定義 | 2号認定子ども (3歳以上児) | 3号認定子ども (3歳未満児) | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | 町民税額による区分で保育料額算定 | 所得割額が0円の場合 (8月以前は前年分 9月以降は当年分の所得割額) | 非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひとり親等世帯:第1子から0円 | |||||||
C1 | 均等割世帯 | 0 | 0 | 10,000 | 9,800 | ||
ひとり親等世帯:第1子 | |||||||
0 | 0 | 4,000 | 3,800 | ||||
C2 | 扶養義務者の所得割額(8月以前は前年分 9月以降は当年分の所得割額) | 所得割額29,800円未満 | 0 | 0 | 12,000 | 11,700 | |
ひとり親等世帯:第1子 | |||||||
0 | 0 | 5,000 | 4,800 | ||||
C3 | 29,800円以上48,600円未満の世帯 | 0 | 0 | 14,000 | 13,700 | ||
ひとり親等世帯:第1子 | |||||||
0 | 0 | 6,000 | 5,800 | ||||
D1 | 48,600円以上50,200円未満の世帯 | 0 | 0 | 15,000 | 14,700 | ||
ひとり親等世帯:第1子 | |||||||
0 | 0 | 6,600 | 6,400 | ||||
D2 | 50,200円以上57,700円未満の世帯 | 0 | 0 | 17,000 | 16,700 | ||
ひとり親等世帯:第1子 | |||||||
0 | 0 | 6,900 | 6,700 | ||||
D3 | 57,700円以上67,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 19,000 | 18,700 | ||
ひとり親等世帯:第1子 | |||||||
0 | 0 | 7,200 | 7,000 | ||||
D4 | 67,000円以上77,101円未満の世帯 | 0 | 0 | 22,000 | 21,600 | ||
ひとり親等世帯:第1子 | |||||||
0 | 0 | 7,500 | 7,300 | ||||
D5 | 77,101円以上97,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 23,000 | 22,600 | ||
D6 | 97,000円以上111,700円未満の世帯 | 0 | 0 | 25,000 | 24,600 | ||
D7 | 111,700円以上131,400円未満の世帯 | 0 | 0 | 27,000 | 26,500 | ||
D8 | 131,400円以上154,500円未満の世帯 | 0 | 0 | 29,000 | 28,500 | ||
D9 | 154,500円以上169,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 31,000 | 30,500 | ||
D10 | 169,000円以上263,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 32,000 | 31,500 | ||
D11 | 263,000円以上301,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 33,000 | 32,400 | ||
D12 | 301,000円以上397,000円未満の世帯 | 0 | 0 | 34,000 | 33,400 | ||
D13 | 397,000円以上 | 0 | 0 | 35,000 | 34,400 |
(注)
(1) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(2) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
1号認定子ども (3歳以上児の場合) | 2号認定子ども (3歳以上児の場合) | 3号認定子ども (3歳未満児の場合) | |||
標準時間の場合 | 短時間の場合 | 標準時間の場合 | 短時間の場合 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 8,800 |
C2 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 10,700 |
C3 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 12,700 |
2 同一世帯で保護者等の扶養している児童等が2人以上いる場合には、第1子の年齢制限なしで第2子以降の児童が入所する場合の保育料(一時預かり事業に係るものを除く。)を無料とする。ただし、保護者が属する世帯で町民税その他、町に納付すべき金額に滞納がある場合は、この限りでない。
3 次に掲げる在宅障害児が入所する場合の保育料(一時預かり事業に係るものを除く。)を無料とする。ただし、保護者が属する世帯で町民税その他、町に納付すべき金額に滞納がある場合は、この限りでない。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた児童
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた児童
ウ 児童相談所等の公的機関において、診断書又は意見書によりア及びイと同等の障害を有すると判断された児童