○下仁田町普通財産等売払い要綱
平成30年8月6日
告示第105号
(趣旨)
第1条 下仁田町が所有する普通財産等(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第4項に定める普通財産及び法第239条第1項に規定する物品。以下「普通財産等」という。)の売払いに係る取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めのない事項については、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、下仁田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年下仁田町条例第9号)、下仁田町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年下仁田町条例第10号)、下仁田町財務規則(平成18年下仁田町規則第16号。以下「財務規則」という。)、下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号。以下「契約規則」という。)その他の法令に定めるところによるものとする。
(売払いの対象となる普通財産等)
第2条 普通財産等の売払いは、当該普通財産等が将来の行政目的を実現する手段として保有する必要がないと認められる場合に限り行うことができる。
(売払い方法)
第3条 普通財産等の売払いは、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、次に掲げる場合は、随意契約により売払い(以下「随時売払い」という。)を行うことができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要とする普通財産等を、国、公共団体又は事業者に売り払う場合
(2) 公共事業の用に供するために用地を提供した者に、その代替地として売り払う場合
(3) 袋地、面積狭小又は形状が不整形等の土地等で、隣接所有者以外の者の利用が困難と判断される場合において、当該隣接所有者に売り払うとき。
(4) 長期使用に耐える建物又は堅固な構造物の敷地として貸し付けた土地を、当該建物又は構造物の所有者に売り払う場合
(5) 普通財産等を現に5年以上継続して貸し付けている者に売り払う場合
(6) 普通財産等の売払いに係る予定価格が契約規則第19条に掲げる金額以下である場合
(7) 入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(8) 入札が不調(不成立)の普通財産等を売り払うとき。
(9) 落札者が権利を放棄し、売買契約を結ばず、又は不正な行為があったために落札を取り消したとき。
(10) 売買契約を履行しないためにその契約を解除したとき。
(11) その他、町長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が定額で売り払うことが適当と認めるときは、公募による抽選(以下「公募抽選」という。)によることができる。
4 随時売払い、公募抽選及び常時公募の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(売払物件の用途指定条件)
第4条 町長は、売払物件の用途に次の条件を付すことができる。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に供しないこと。
(4) その他売払物件の用途として適当でないと町長が特に指定するもの
2 売払物件の売買契約又は売払物件の所有権を第三者に移転する場合は、前項の規定による条件を継承しなければならない。
(予定価格)
第5条 普通財産等の売払いに係る予定価格は、物件の種類に応じ、次の各号に掲げるところにより算出するものとする。ただし、当該物件の状態に照らし、この算出方法によることが適当でないと認める場合は、不動産鑑定評価及び簡易鑑定評価の価格等を基準とすることができる。
(1) 土地 近傍類似地の固定資産税評価額により算定した固定資産税評価額に相当する額又は普通財産等の取得価格を参考に、町長が決定した額。ただし、法定外公共物用途廃止後の普通財産等については、下仁田町法定外公共用財産の処分に関する規程(平成18年下仁田町告示第4号)第2条に規定する額とする。
(2) 建物等 固定資産税評価額を一定の率で除して得た額又は建築費等若しくは再建築価格等から減価償却相当額を控除した額
(3) その他 別に定めるところによる。
2 一般競争入札及び随意契約による売払価格は、予定価格を下回らないものとする。
3 第1項の規定により定めた価格は、経済的変動その他の理由により必要がある場合においては、これを変更することができる。
(入札における予定価格の事前公表)
第6条 一般競争入札による予定価格を定めた場合は、事前に公表するものとする。ただし、予定価格を事前に公表することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(入札の公告)
第7条 町長は、普通財産等の売払いを一般競争入札に付する旨の公告をするときは、下仁田町普通財産等売払い一般競争入札に関する公告(様式第1号)を下仁田町公告式条例(昭和43年下仁田町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、広報誌又はホームページ等に当該入札日の15日前までに掲載するものとする。
(入札参加資格)
第8条 次に掲げる者は、普通財産等の売払いに係る一般競争入札に参加することができない。
(1) 令第167条の4第1項各号の規定に該当すると認められる者
(2) 令第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められてから3年を経過しない者
(3) 令第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用してから3年を経過しない者
(4) 市町村税の滞納がある者
(5) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(6) その他町長が入札に参加させることが適当でないと認める者
(入札参加申込み)
第9条 入札に参加しようとする者は、第7条の規定により公告した期間内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 下仁田町普通財産等売払い一般競争入札参加申込書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 代理人が入札に出席する場合は、委任状(様式第4号)。ただし、1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。
(4) その他町長が別に定める書類
(入札保証金の納付)
第11条 入札保証金は、契約規則第6条の規定に基づき、予定価格の100分の5以上の額とする。
2 入札保証金は、現金に限るものとし、前条の規定により発行した納付書を使用して指定金融機関等に納付させるものとする。ただし、入札保証金が免除された場合は、この限りでない。
(入札)
第12条 入札書(様式第6号)は、町が交付する所定の用紙を用い、封入の上、入札参加者の氏名を表記し、公告された日時に、公告された場所において入札しなければならない。この場合において、町長が特に認める場合を除き、郵送による入札は受け付けないものとする。
2 開札は、入札締切り後直ちに公告した場所において、入札参加者又は代理人の面前において行うものとする。
(入札の無効)
第13条 契約規則第5条に該当する入札は、無効とする。
2 事前に公表した予定価格未満の入札者は、失格とする。
(入札の中止等)
第14条 町長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても本町は弁償の責を負わない。
2 町長は、前項の規定により入札を中止したときは、既に納付された入札保証金を還付するものとする。
(落札者の決定)
第15条 町長は、予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、令第167条の9の規定により、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
(売払いの決定通知)
第16条 町長は、入札又は随意契約により買い受ける者(以下「買受人」という。)を決定したときは、普通財産等売払い決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(入札保証金の充当)
第17条 買受人から納付された入札保証金は、契約保証金へ充当するものとする。
(入札保証金の返還)
第18条 買受人以外の者に対し返還すべき入札保証金は、入札保証金還付請求書(様式第8号)の提出により還付するものとする。なお、この入札保証金には利子を付さないものとする。
(売買契約の締結)
第19条 第16条の規定により通知を受けた買受人は、当該通知を受けた日から14日以内に、普通財産等売買契約書(様式第9号)により契約を行うものとする。この場合において、下仁田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の普通財産等売買仮契約書(様式第10号)により契約を締結するものとする。
2 契約は、買受人の名義で行うものとする。ただし、共同入札による場合には、共有者も契約の相手方になることができるものとする。
3 契約の締結に係る収入印紙税は、買受人の負担とする。
4 買受人が第1項に規定する期間内に正当な理由なく契約を締結しないときは、買受人の資格を取り消すものとする。この場合において、既納の入札保証金は、返還しない。
(契約保証金)
第20条 買受人は、契約の締結と同時に、売買価格の100分の10に相当する金額(円未満切り上げ)を契約保証金として納付しなければならない。ただし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合は、納付する必要はないものとする。
(契約保証金の充当)
第21条 買受人から納付された契約保証金(第17条の規定により契約保証金に充当された入札保証金)は、物件の売買代金へ充当するものとする。
(売買代金の納付)
第22条 買受人は、売買契約締結の日から30日以内に売買代金を全額納付しなければならない。
(売買契約の解除)
第23条 買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、町は、その契約を解除することができる。
(1) 契約条項を履行しないとき。
(2) 契約の解除の申出があったとき。
(所有権の移転等)
第24条 普通財産等の所有権は、買受人が売買代金を全額納付したときに買受人に移転するものとする。
2 普通財産等の所有権の移転登記の手続は、当該普通財産等を管轄する法務局に町が嘱託して行うものとする。
(費用負担)
第25条 不動産鑑定評価に要した費用、契約の締結に要する費用及び所有権移転登記の手続きに要する費用は、買受人の負担とする。
(買戻特約)
第26条 町長は、買受人が第4条に規定する用途指定条件に違反したときは、売払物件の買戻しをすることができる。
2 買戻しのできる期間は、所有権移転の日から5年間とし、所有権移転登記と同時に買戻しの特約登記を行うものとする。
(危険負担)
第27条 物件に係る危険負担は、売買契約の締結時点で落札者に移転するものとし、この旨を入札公告において明示するとともに、契約において約定するものとする。
(瑕疵担保責任)
第28条 売払物件に隠れた瑕疵があっても、本町はその責めを受けない。
(公序良俗の遵守)
第29条 買受人は、売買財産を取得した後において、当該財産の管理及び処分に当たっては、公序良俗に反する行為をしてはならない。
(買受人の譲渡制限)
第30条 買受人は、所有権移転登記前に、売買契約を締結した物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(委任)
第31条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月16日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年11月25日告示第117号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。