○下仁田町プロポーザル方式実施要綱

平成29年9月19日

告示第106号

下仁田町委託業務に関するプロポーザル方式実施要綱(平成20年下仁田町告示第46号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、下仁田町が発注する業務、不動産の売却・貸付等「以下「業務」という。」に関し、プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)を選定する場合の手続について、共通して遵守すべき事項を定めることにより、プロポーザル方式による契約の公正性、透明性及び客観性を確保し、もって契約事務の適正、かつ、円滑な運用を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてプロポーザル方式とは、業務の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、事業者に係る業務実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者と契約を締結するため、発注する業務に係る企画提案等を受け、その履行に最も適した契約候補者を選定する方式をいう。

2 プロポーザル方式の形式は、次に掲げるものとする。

(1) 公募型 広く参加者を募集し、当該募集に応じて申込みがある者の中から、第4条に規定する参加資格を有する者により、実施する方式

(2) 指名型 第4条に規定する参加資格を有する者の中から、参加させることが適当と認める者を指名し、実施する方式

(対象業務)

第3条 下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号。以下「契約規則」という。)に定める競争入札によらずプロポーザル方式によることができる業務は、業務実績、専門性、技術力、企画力、創造性、価格等の要素を総合的に判断する必要がある業務で、次に掲げるものとする。

(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務

(2) 本町において発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続きが定められていない業務

(3) アイデア、デザイン、技術力等、事業者の企画提案により、業務の成果に大きな差異が生じることが予想される業務

(4) システム、機器等の導入、購入、又はリース等で、初年度の調達価格のみの競争では全体的なサービスの比較が困難な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当と認められる業務

(参加資格)

第4条 プロポーザル方式に参加する資格を有する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認める場合においては、この限りでない。

(1) 契約規則第3条の規定による一般競争入札参加有資格者名簿に登載され、かつ、当該契約に対応するとして定めた種目について登録が認められた者であること。

(2) 次のいずれかの日において、下仁田町工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の規定による停止措置(以下「停止措置」という。)を受けていない者であること。

 公募型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加意向申出書の提出期限から契約候補者の選定の日まで。

 指名型プロポーザル方式にあっては、指名通知の日から契約候補者の特定の日まで。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号の掲げられた者でないこと。

(4) その他町長が必要と認める事項

(基本方針の策定)

第5条 プロポーザル方式を採用しようとする所管課は、当該業務の契約候補者の選定に先立って、業務概要、プロポーザル方式を採用する具体的な理由、参加資格の要件、契約候補者の選定方法等を明らかにした基本方針を策定するものとする。

(下仁田町入札審査会への付議)

第6条 プロポーザル方式の採用に際しては、前条に規定する基本方針を下仁田町入札審査会に諮り、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による審議の結果、プロポーザル方式の採用が適当でないと判断された場合は、プロポーザル方式による候補者決定は採用できないものとする。

(プロポーザル選定委員会等)

第7条 プロポーザル方式による契約候補者の選定に当たっては、その選定過程等に公正性、透明性及び客観性が求められることから、所管課はプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置しなければならない。

2 選定委員会の設置、運営に当たっては、次の各号に掲げる事項を規定したプロポーザル選定委員会要綱を策定するものとする。

(1) 選定委員会の組織

 選定委員会は、委員長及び委員(以下「委員等」という。)5名以上をもって構成する。

 委員は、所管課長及び所管課職員が、構成数の過半数とならないこと。ただし、所管課が複数の場合はこの限りでない。

 選定委員会の庶務は、所管課において処理すること。

 選定委員会は、委員等の3分の2以上の出席をもって成立する。

 委員の選任に当たっては、学識経験者や町民等の第三者を複数選任するよう考慮するものとする。

(2) 選定委員会の所掌事務

 実施要綱の確認に関すること。

 参加資格要件の認定に関すること。

 契約候補者の選定に関すること。

 選定結果の公表に関すること。

 その他契約候補者の選定に必要な事項

3 プロポーザル方式等による契約候補者の特定を行うため、別途評価委員会を設置することができる。

(プロポーザル実施要綱等の策定)

第8条 プロポーザル方式による契約候補者の選定に当たっては、業務概要、参加資格要件、契約候補者の選定方法等の当該選定を実施する上で必要となる事項を定めた実施要綱(以下「実施要綱」という。)を策定するとともに、公募型にあっては事業者を募集するための要綱を、指名型にあっては提案書を提出するための要綱を策定するものとする。

(情報公開及び提供)

第9条 プロポーザル方式による候補者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、プロポーザル実施に関する情報について情報公開及び情報提供するものとする。

2 情報公開及び情報提供に関しては、次の各号に掲げる事項に留意して、実施要綱において明記するものとする。

(1) プロポーザル実施に関する情報(参加者から提出された資料を含む。)下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号)の規定に基づき公開すること。

(2) 候補者決定に影響を及ぼさないよう行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プロポーザルの実施や選定過程、結果等については、下仁田町ホームページ等を活用し、積極的に情報提供するよう努めること。

(所管課の基本的な事務手順)

第10条 プロポーザル方式により候補者を決定する場合は、公正性、透明性及び客観性を失しないよう、次に掲げる手順を参考に行うものとする。

2 事前準備(共通)

(1) プロポーザル方式の採用について、基本方針を策定する。

(2) 第6条の規定により入札審査会への付議を行う。

(3) 第7条の規定により選定委員会の設置を行う。

(4) 第8条の規定によりプロポーザル実施要綱等の策定を行う。

(5) 選定委員会において、プロポーザル実施要綱等の確認を受ける。

3 公募型プロポーザル方式

(1) 当該契約ごとに、次に掲げる事項をホームページ及び掲示板への掲示、公告等により公表し公募するものとする。

 業務名、業務内容及び履行期限

 提案書提出者の資格

 提案書の選定基準

 担当課

 プロポーザル関係書類交付の期間、場所及び方法

 参加意向申出書の提出期限、場所及び方法

 提案書の提出期限、場所及び方法

 提案書において使用する言語、単位及び通貨

 契約書作成の要否

 その他町長が必要と認める事項

(2) 説明会の開催

 実施要綱に基づき、公告した後必要に応じて説明会を実施する。

(3) 参加申込み等の受付

 プロポーザル方式実施の公告後、第1号カの規定により指定した日までに、プロポーザル参加意向申出書(以下「参加意向申出書」という。)(様式第1号)及び必要書類(当該公表において指定した場合に限る。)により参加申込みの受付を行い参加の意思確認を行う。

(4) 参加意向申出者の提案資格の確認等

 前号の規定に基づき参加意向申出書を提出した者(以下「意向申出者」という。)について、第4条の規定に基づく当該契約に係る提案資格を満たすものであるかを確認する。

 提案資格を満たさないことを確認した者については、当該契約の提案者としてはならない。

(5) 提案資格確認の通知

 前号の確認後、意向申出者全員に対し、提案資格確認結果通知書(様式第2号)により結果を通知するものとする。

 通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかった者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を付して通知するものとする。

 の通知を受けた者がその理由についての説明を求めることができる期間を定めるものとする。

(6) 提案書の審査

 提案書の審査は、選定委員会又は評価委員会(以下「選定委員会等」という。)にいて実施要項で定めた審査方法に基づき、提案書等の提出書類審査し、及び必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により審査し、候補者を決定する。

4 指名型プロポーザル

(1) 当該契約に係る提案資格を有すると認めたものの中から、提案書の提出を要請する者(以下「提案要請者」という。)を選定するものとする。

(2) 提案要請者を決定した場合は、速やかに当該提案要請者に対しプロポーザル参加指名通知書(様式第3号)により次に掲げる事項を通知するとともにプロポーザル関係書類提出要請書(様式第4号)により提出意思確認書(様式第5号)及び技術提案書等の提出を要請するものとする。

 業務名、業務内容及び履行期限

 提案書の提出者の資格

 提案書の選定基準

 担当課

 プロポーザル関係書類の交付の期間、場所及び方法

 提出意思確認書の提出期限、場所及び方法

 提案書の提出期限、場所及び方法

 提案書において使用する言語、単位及び通貨

 契約書作成の要否

 その他町長が必要と認める事項

(3) 説明会の開催

 提案要請に係る説明会は、原則として開催しない。ただし、業務の性格上、提案要請者に説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合は、提案要請者が一同に会さない形で個々の要請者に説明を行うことは妨げない。

(4) 提出意思確認書等の受付

 指名通知後、第2号カの規定により指定した日までに、提出意思確認書により提出申込みの受付を行い提出の意思確認を行う。

(5) 提案書の審査

 提案書の審査は、選定委員会等において実施要綱で定めた審査方法に基づき、提案書等の提出書類審査し、及び必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により審査し、候補者を決定する。

5 候補者決定後(共通)

(1) 下仁田町入札審査会への報告

 選定委員会等は、審査結果が出次第速やかに下仁田町入札審査会へ報告するものとする。

 報告は選定委員会等の長が下仁田町入札審査会に出席し、契約相手先候補者1者に関する審査結果について行うものとする。

 下仁田町入札審査会は報告された審査結果を審議し、契約の相手方を特定する。(以下「選定者」という。)

(2) 審査結果の通知

 審査結果については、下仁田町入札審査会において契約の相手方を特定後速やかに、原則全員に結果通知書(様式第6号)により所管課から通知するものとする。

 通知を行う場合、選定されなかった者に対し非選定の理由を付して通知するものとする。

 の通知を受けた者がその理由についての説明を求めることができる期間を定めるものとする。

(3) 契約交渉

 選定者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行うものとする。また、内容の変更は、原則として認めないものとする。

(提案資格の喪失)

第11条 当該業務について、提案資格を有することの確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。

(1) 第4条に規定する当該契約に係る提案資格を満たさないこととなったとき。

(2) 参加意向申出書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。

2 前項の場合において、町長は、当該提案者に対し、その契約に係る提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。

(提案者が多数見込まれる場合の措置)

第12条 町長は、提案者が多数あり、契約候補者の選定に著しい支障が生じると認められる場合は、委員会において、あらかじめ定めた基準に基づき提案書の事前確認を行い、基準を満たした提案書についてのみ、ヒアリングを行い選定を行うことができる。

(コンペ方式)

第13条 提案内容に主眼をおき、最も優れた企画案を提案した事業者を契約候補者として選定するコンペ方式についても、この要綱を準用するものとする。

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年9月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下仁田町プロポーザル方式実施要綱

平成29年9月19日 告示第106号

(平成29年9月20日施行)