○下仁田町認知症初期集中支援チーム検討委員会要綱
平成28年9月28日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき設置する下仁田町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、訪問支援対象者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動が、医療、保健、福祉等に携わる関係機関(以下「関係機関」という。)の連携の下に推進されるよう、支援チームの活動のうち次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討委員会は、関係機関の代表者等から町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、町長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。