○下仁田町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年6月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び下仁田町空家等対策の推進に関する条例(平成28年下仁田町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第2条第2項に規定する特定空家等の状態であるか否かを判断するため、空家等と認められる場所で行う立入調査は、特定空家等判断基準(様式第1号)を用いて空家等の物的状況について総合的に判断するものとする。

2 前項の調査を行う者が法第9条第4項の規定に基づき身分を示すため携帯しなければならない証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(措置の実施)

第4条 特定空家等に対する措置を講ずる場合、前条第1項で判断した空家等の物的状況に加え、当該空家等がもたらす周辺への悪影響の程度等について考慮するものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令等)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、特定空家等に係る命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による通知書は、特定空家等に係る命令に係る事前の通知書(様式第4号)とする。

3 法第14条第11項の規定による標識は、特定空家等に係る標識(様式第6号)とする。

4 法第14条第9項の規定による行政代執行に関して、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、特定空家等に係る戒告書(様式第7号)により行うものとする。また、代執行法第3条第2項の規定による代執行令書は、特定空家等に係る代執行令書(様式第8号)とする。

5 代執行法第4条の規定による証票は、特定空家等に係る行政代執行責任者証(様式第9号)とする。

(公示の方法)

第7条 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に規定するその他の適切な方法は、次のとおりとする。

(1) 下仁田町公告式条例(昭和43年下仁田町条例第3号)第2条第2項に規定する下仁田町役場前の掲示場に掲示する方法

(2) その他町長が必要と認める方法

(協議会の委員の守秘義務)

第8条 条例第5条第1項の規定により設置する下仁田町空家等対策協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(緊急安全措置)

第9条 条例第7条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 緊急安全措置を行う場合で、当該空家の所有者等から同意を得るときには、緊急安全措置に関する同意書(様式第11号)の提出を受けるものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年6月29日 規則第16号

(平成30年1月31日施行)