○下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則

平成25年8月28日

規則第9号

下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則(平成7年下仁田町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例(平成7年下仁田町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の承認申請及び認定)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づく利子補給を受けようとする者は農業近代化資金・総合農政推進資金利子補給金承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、融資を取り扱った金融機関については、申請者に代わって行うことができる。

2 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の適否を決定し、農業近代化資金・総合農政推進資金利子補給通知書(様式第2号)により通知する。

(利子補給額)

第3条 条例第3条第2項の規定による利子補給の金額は、別表で定める利子補給率で算出した額とする。ただし、この表に定める利子補給率で利子補給することにより、農業者等に貸し付けられる貸付利率(末端利率)が負の数値となる場合の利子補給率については、この表に定める数値から負となる数値の絶対値を減じて得た数値とする。

(利子補給金の請求及び交付)

第4条 第2条に基づく利子補給を受けようとする者は、農業近代化資金・総合農政推進資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。なお、融資を取り扱った金融機関については、申請者に代わって行うことができる。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、適当と認めるものについて、利子補給金を支払うものとする。

(処分及び用途変更等の届出義務)

第5条 農業者等が利子補給期間内に当該融資対象となった事業について処分、用途変更又は交換等をしようとする場合には、当該農業者等が融資を受けた融資機関にあらかじめその旨を届出て、許可を受けなければならない。

2 前項の届出を受けた融資機関は、速やかに農業近代化資金・総合農政推進資金利子補給金用途変更届(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に貸し付けられた総合農政推進資金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

資金の種類

対象者

利子補給率

認定農業者等支援資金

農業近代化資金

(認定農業者向け)

認定農業者等

1.0

農業経営基盤強化資金

認定農業者等

1.0

農業近代化資金

(集落営農組織向け)

集落営農組織

1.0

経営体育成強化資金

集落営農組織

1.0

農業近代化資金

エコファーマー

1.0

経営体育成強化資金

エコファーマー

1.0

経営支援資金

一般資金

認定農業者等

1.0

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下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則

平成25年8月28日 規則第9号

(平成25年10月1日施行)