○下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則
平成25年8月28日
規則第9号
下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則(平成7年下仁田町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例(平成7年下仁田町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、適当と認めるものについて、利子補給金を支払うものとする。
(処分及び用途変更等の届出義務)
第5条 農業者等が利子補給期間内に当該融資対象となった事業について処分、用途変更又は交換等をしようとする場合には、当該農業者等が融資を受けた融資機関にあらかじめその旨を届出て、許可を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に貸し付けられた総合農政推進資金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
資金の種類 | 対象者 | 利子補給率 | |
認定農業者等支援資金 | 農業近代化資金 (認定農業者向け) | 認定農業者等 | 1.0 |
農業経営基盤強化資金 | 認定農業者等 | 1.0 | |
農業近代化資金 (集落営農組織向け) | 集落営農組織 | 1.0 | |
経営体育成強化資金 | 集落営農組織 | 1.0 | |
農業近代化資金 | エコファーマー | 1.0 | |
経営体育成強化資金 | エコファーマー | 1.0 | |
経営支援資金 | 一般資金 | 認定農業者等 | 1.0 |