○下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例

平成7年6月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和46年群馬県農経第207号。以下「県の措置要綱」という。)に基づく融資制度と提携し、農業者等に貸し付けられる資金に対して利子補給の措置を講ずることにより、農業後継者の育成と農業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「農業者等」又は「融資機関」とは、県の措置要綱第2条に規定する農業者等又は融資機関をいう。

(利子補給)

第3条 町は、県の措置要綱に基づいて融資機関が貸し付けた総合農政推進資金につき、毎年度予算の範囲内において利子の一部を補給するものとする。

2 利子補給の金額は、当該融資機関が農業者等に貸し付けた融資額につき、年利1.5パーセント以内の割合で計算した金額とする。

3 第1項の規定により利子補給を行うときは、町長は、当該融資機関と利子補給を行う旨の契約を締結するものとする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給をする期間は、県の措置要綱に定める期間と同じ期間とする。

(適用除外)

第5条 第3条第1項の規定により利子補給を受ける者は、その利子補給を受ける貸し付けについて、下仁田町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年下仁田町条例第13号)の規定の適用を重複して受けることができない。

(適否の審査)

第6条 町は、総合農政推進資金に係る事業内容を検討し、利子補給を行う適否については、下仁田町農業近代化資金審査委員会に諮問し決定するものとする。

(報告又は調査)

第7条 町は、第3条第3項の規定による契約に基づく利子補給について必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第8条 町は、第3条第3項の規定に基づいて契約を結んだ融資機関が、この条例又は同条の規定により締結した契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(下仁田町青年農業者融資に係る利子補給条例の廃止)

2 下仁田町青年農業者融資に係る利子補給条例(昭和53年下仁田町条例第4号)は、廃止する。

下仁田町総合農政推進資金融通特別措置条例

平成7年6月22日 条例第17号

(平成7年6月22日施行)