○しもにたバス条例施行規則

平成23年12月9日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、しもにたバス条例(平成23年下仁田町条例第27号)の規定に基づき、下仁田町営有償運送(以下「しもにたバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 しもにたバスの利用者は、別表の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第3条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する使用料を免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 70歳に達した者

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に通学する者

(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4の規定により運転経歴証明書の交付を受けている者

2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(手帳等の提示)

第4条 前条第1項に規定する者は手帳、学生証、運転経歴証明書又は年齢の確認ができる書類を乗務員に提示しなければならない。

(フリー乗降)

第5条 しもにたバスの運行路線において、町長は、フリー乗降を行う区間を指定することができる。

(管理者の設置)

第6条 しもにたバスの安全及び輸送の確保を図るため、運行管理者及び整備管理者を置く。

2 運転管理を委託する場合は、運行管理及び車両整備管理も併せて委託するものとする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に道路運送法第4条第1項の許可を受けた一般旅客自動車運送事業者が発行した、しもにたバスの回数券については、本規則第2条に規定する回数券とみなす。

(平成30年3月12日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

別表 しもにたバス使用料(第2条関係)

区分

使用料(乗車1回につき)

大人

200円

小人(小学生・小学校就学前)

無料

しもにたバス条例施行規則

平成23年12月9日 規則第19号

(平成30年6月1日施行)