○しもにたバス条例
平成23年12月9日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項の規定に基づき、地域住民の交通手段の確保を図り、公共の福祉の増進に資するため、下仁田町営有償運送(以下「しもにたバス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 しもにたバスの運行は、1月4日から12月29日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めた場合には、増減することができる。
3 天災その他やむを得ない事由により運行に支障がある場合は、運行を制限し、又は中止することができる。
(運行路線)
第3条 しもにたバスの運行路線は、次の各号に定めるものとする。
(1) 馬山線(下仁田駅―上鎌田)(下仁田駅―蒔田―上鎌田)
(2) 中之岳線(下仁田駅―滑―四ッ家上)
(3) 市野萱線(下仁田駅―滑―本宿―市野萱)
(4) 初鳥屋線(下仁田駅―滑―本宿―初鳥屋)
(5) 青倉線(下仁田駅―宮室―坊主渕)
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めた場合には、規則で定める。
(使用料)
第4条 しもにたバスの利用者は、規則の定めるところにより使用料を納めなければならない。
(乗車の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を制限することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑となるおそれがある者
(2) 運行上必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第6条 利用者は、しもにたバス又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第7条 町長は、しもにたバスの運転管理の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 道路運送法の規定に基づく申請その他この条例の施行に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日条例第25号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。