○下仁田町地域づくり支援事業補助金交付要綱

平成23年3月23日

告示第54号

(趣旨)

第1条 町長は、特色のある地域づくりのため、地域が自主的かつ主体的に行う地域の振興及び活性化を図る活動を支援するため、下仁田町行政区設置条例(昭和30年下仁田町条例第13号)に基づき設置された行政区に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。その取り扱いについては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 行政区が実施する次に掲げる事業に対し、補助するものとする。

(1) 自然保護・環境対策

(2) 子育て支援

(3) 安心・安全の地域づくり

(4) 文化振興(伝統芸能等の文化活動支援)

(補助対象経費及び補助限度額等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、別表中2に掲げる経費は補助対象としない。

2 補助対象経費に本補助金以外の収入が充当される場合は、補助対象経費合計額の積算において、当該充当額を控除するものとする。

3 補助割合は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の限度額は、10万円とする。

4 補助金の額は、千円未満を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする行政区は、必要書類を添付し、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定する。

2 町長は、前項の交付決定を行ったときは、補助決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた行政区は、第4条の補助金交付申請書に記載した事業内容を変更するときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額に変更が生じない場合には、これを省略することができる。

2 補助金の交付決定を受けた行政区は、補助事業が予定期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付請求及び実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた行政区は、補助対象事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書及び補助金交付請求書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められたときは、当該事業に係る補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により、補助の決定を受けた行政区に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた行政区が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定による補助金交付申請書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合

(2) 第6条の規定による補助金変更交付申請書を提出しなかった場合

(3) 第7条の規定による事業実績報告書及び補助金交付請求書の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(調査)

第11条 町長は、必要があるときは、行政区に対して説明を求め、又は必要な調査を行うことができる。

2 前項の説明又は調査に対し、行政区は協力しなければならない。

(行政区の責務及び協力)

第12条 補助金の交付を受けた行政区は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。

2 補助金の交付を受けた行政区は、補助対象事業が地域づくり活動のための事業であることに鑑み、行政区が行う活動等を通じ、町政発展のための活動へ協力するものとする。

(既存の補助制度との併用)

第13条 本補助事業は、行政区が実施している同様の既存補助制度等との併用については認めないこととする。

(財産処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けた行政区は、補助事業を通じて取得した財産について、原則として、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間、当初の事業計画に沿った利用を行うとともに、次の各号に掲げる行為を行おうとするときは、予め町長の承認を受けなければならない。

ア 当初の事業計画と異なる目的に使用すること。

イ 他人へ譲渡又は貸し付けること。

ウ 担保に供すること。

エ 改造すること(軽微なものを除く)

オ 管理を他人に委託すること。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

別表(第3条第1項関係)

補助対象経費

1 補助対象団体が補助対象事業を実施するのに要する、次に掲げる経費を補助対象経費とする。

(1) 謝金、旅費(行政区の構成員や参加者に対するものは対象外)

(2) 消耗品費(3万円未満のもの)

(3) 食糧費(各種会議用及び接待用茶菓子代、飲食代)

(4) 印刷製本費・複写費

(5) 委託料(専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する費用)

(6) 使用料、賃借料

(7) 通信運搬費(電話代は、対象事業の経費として区分困難であり対象外)

(8) 原材料費

(9) その他事業を行う上で町長が必要と認める経費

2 次に掲げる経費については補助対象としない。

(1) 役員手当、事務局人件費

(2) 行政区の運営に係る経常的な経費

(3) 前払い費用(交付決定前の費用)

(4) 補助対象事業以外の事業に係る経費との区分を、客観的に証することができない経費

(5) その他本補助事業の趣旨に反するもの

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下仁田町地域づくり支援事業補助金交付要綱

平成23年3月23日 告示第54号

(平成23年4月1日施行)