○下仁田町行政区設置条例

昭和30年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 町行政を円滑に処理し、住民との連絡を密にして、その利便を増進するため行政区を設置する。

(組織)

第2条 行政区は別表の通りとする。

第3条 各区に、区長及び区長代理各1人を置き、必要に応じ組長を置くことができる。

第4条 区長及び区長代理は住民の中から町長が委嘱する。

第5条 区長の任期は2か年、区長代理の任期は1か年とし再任をさまたげない。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 区長の事務概要は、次の通りとする。

(1) 公布類は、速やかに区内に伝達する。

(2) 町長の指示を受け区内の行政事務を担任する。

(3) 区内行政上必要事項あるときは、町長に申報する。

第7条 区長に事故あるとき又は欠けたるときは、区長代理が区長の職務を代理する。

(個人情報の取扱い等)

第8条 区長等は、厳正かつ公平に、職務を遂行し、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(事務費の交付)

第9条 町長は、行政区の事務費として、予算の範囲内において、一定の割合で算定した額を交付する。

(委任事項)

第10条 この条例施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年5月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和48年9月28日条例第16号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成15年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

行政区名称

管轄区域

下町区

下仁田 第1、第2、第3、第4地区

仲町区

下仁田 第5、第6、第7、第8地区

上町区

下仁田 第9、第10、第11地区

旭町区

下仁田 第12、第13、第14地区

東町区

下仁田 第15、第16、第17西、第17東地区

川井区

下仁田 第18下、第18上、第19、第20地区

吉崎区

下仁田 第21の1、第21の2、第22地区

栗山区

下仁田 第23、第24、第25地区

大東区

馬山 杣瀬、下鎌田、上鎌田、大塚地区

中央区

馬山 田城、山際、天神森、若宮東、若宮西、若宮南地区

小川区

馬山 上ノ谷戸、下横瀬、上横瀬、竹ノ上地区

蒔田区

馬山 下蒔田、上蒔田、細萱地区

城西区

馬山 石渕、堀ノ内、安楽地、白山、赤津地区

緑ケ丘区

馬山 上、下地区

下小坂区

小坂 第1、第2、第3地区

大坂区

小坂 第4、第13地区

中小坂区

小坂 第5、第6地区

上小坂区

小坂 第7、第8地区、西牧地区16区(漆萱)

大平区

小坂 第9地区

東野牧区

小坂 第10、第11、第12地区

本宿区

西牧 第1、第2地区

横間区

西牧 第3地区

南野牧区

西牧 第4、第5地区

市ノ萱区

西牧 第6、第7、第8地区

西野牧区

西牧 第9、第10、第11、第12地区

矢川区

西牧 第13、第14、第15地区

宮室区

青倉 宮室、風口、下郷地区

大桑原区

青倉 井戸ノ上、東上下村、大北野地区

下青倉区

青倉 小北野、跡関、日向、日影地区

上青倉区

青倉 峯大石、清水、滝ノ下、赤谷、白岩地区

土谷沢区

青倉 土谷沢、七久保、平原、桑本地区

下仁田町行政区設置条例

昭和30年4月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第13号
昭和31年5月25日 条例第15号
昭和48年9月28日 条例第16号
昭和56年3月16日 条例第1号
平成15年6月13日 条例第26号
令和2年3月10日 条例第3号