○災害罹災者等の下仁田町町営住宅緊急入居に関する取扱要綱

平成23年3月18日

告示第51号

(目的)

第1条 この取扱要領は、下仁田町町営住宅管理条例(以下「条例」という。)第4条第1号の規定に掲げる災害により住宅が滅失した場合等で、人命及び生活の安定上、緊急に下仁田町町営住宅等に入居を希望する者(以下「被災者」という。)の取扱を定めることにより、居住の安定と福祉の増進を図るものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定入居 条例第4条の規定による公募の例外としての優先入居をいう。

(2) 特定優良賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年5月21日法律第52号)第3条の規定による供給計画の認定を受けた住宅をいう。

(3) 政策空き家 用途廃止、住宅の建替えによる政策上の理由から入居募集を停止している空き住宅をいう。

(4) 随時募集団地 定期募集を行わず、随時に応募を受け付けている団地をいう。

(適用範囲)

第3条 災害により住宅が滅失した場合等で、町営住宅への緊急入居が必要な者の入居の適用基準は次のとおりとする。

(1) 被災者が、条例第5条に定める入居者資格を有する者(以下「有資格被災者」という。)である場合は、特定入居として、第4条及び第6条の規定により入居を取り扱うものとする。

(2) 被災者が、条例第5条に定める入居者資格を有しない者(以下「無資格被災者」という。)である場合は、第5条及び第6条の規定により入居を取り扱うものとする。

(有資格被災者の入居)

第4条 有資格被災者へは、「災害罹災者等の県営住宅緊急入居に関する取扱い要綱」に準じ、空き住宅を紹介するものとする。

(無資格被災者の入居)

第5条 無資格被災者へは、随時募集団地を紹介するものとする。ただし、これによりがたい場合は、緊急の措置として地方自治法第238条の4(目的外使用許可)の規定に基づき、空き住宅を斡旋するものとする。この場合は、政策空き家等入居可能な空き住戸に入居するものとし、入居の期間は1年以内とする。

2 前項ただし書による入居を希望する者は、次の書類を提出するものとする。ただし、事情によりイ及びウが提出できない場合は、入居後にこれを提出するものとし、これらに代わり申出書及び身元を確認できる書類を提出するものとする。

ア 町営住宅一時使用許可申請書及び誓約書

イ 住民票

ウ 市町村又は消防署が発行する当該震災等に係る罹災証明書等

(入居期間)

第6条 入居期間は、入居日から1年以内とする。ただし、必要と認められる場合は、さらに1年間を限度として入居期間の延長を認める。その際には、町営住宅一時使用期間延長申請書を提出するものとする。

(入居の許可)

第7条 入居を許可するときは、町は入居者に「町営住宅の使用について(許可)」を交付するものとする。

(使用料等)

第8条 被災者の状況により、必要があると認められる場合は、入居に係る使用料等を免除することができる。

(入居申込期間)

第9条 第4条及び第5条による入居申込みが出来る期間は、原則として被災後3ヶ月以内とする。

(その他)

第10条 本取扱要綱に規定するもののほかは公営住宅法並びに条例その他関係規定による。

この取扱要綱は、平成23年3月18日から施行する。

(平成28年8月29日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

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災害罹災者等の下仁田町町営住宅緊急入居に関する取扱要綱

平成23年3月18日 告示第51号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年3月18日 告示第51号
平成28年8月29日 告示第111号
平成31年3月7日 告示第22号
令和元年12月19日 告示第93号