○下仁田町町営住宅管理条例

平成9年12月17日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第41条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)

第5章 自動車保管場所の管理(第54条―第64条)

第6章 補則(第65条―第69条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)に基づき町営住宅及び共同施設の管理について、法、特定優良賃貸住宅法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅法に基づいて建設された賃貸住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 公営住宅監理員(以下「住宅監理員」という) 法第33条第1項の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 入居者の公募は、下仁田町広報、掲示その他の方法を利用して行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所・規格・戸数・家賃・入居者資格・申込方法・入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由のある者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(第6条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が親族(次のいずれかに該当する者に限る。以下同じ。)であること。

 その者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

 その者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国税・地方税に滞納がないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(特定公共賃貸住宅の入居者の資格)

第5条の2 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 前条第1号及び第3号に掲げる条件を備えた者であること。

(2) 所得については、入居の申込みをした日において特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)で定めた基準を満たした者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第5条第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第3条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の個数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由により立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号の一に該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。

3 町長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、身体障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が当該町営住宅に入居しないとき、又は現に町営住宅に入居中の者が次回の入居者を公募する日以前に当該住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書及び誓約書を提出すること。

(2) 特定優良賃貸住宅の入居決定者は、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する賃貸借契約書2通及び誓約書を提出すること。

(3) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により、前項に定める期間内に入居の手続きをすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書及び誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅(特定公共賃貸住宅を除く)の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 特定公共賃貸住宅の家賃は、町長が別に定める。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 町営住宅(特定優良賃貸住宅を除く)の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項に規定による明け渡しの期限として指示した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住居に入居した場合、又は町営住宅を明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3ケ月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することができる。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、用地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者に共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げの町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由により第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気・ガス・水道の使用料、水洗便所の小修繕

(2) 障子及びふすまのはり替え、ガラスのはめ替え等に要する費用

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 共益費は、実費等を基に町長が別に定める。

4 第16条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、かつ、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、これを原形に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸の禁止)

第25条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、町営住宅の模様替え・増築及び敷地内に工作物の設置をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が安易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に工作物を設置したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第2号の金額を超え、かつ当該入居者が、町営住宅(特定公共賃貸住宅を除く)に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間令第9条に規定する金額を超え、かつ当該入居者が、町営住宅(特定公共賃貸住宅を除く)に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において町長は、意見の内容を審査し、必要と認めるときは当該認定を更生する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 収入超過者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 第15条第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(通算期間)

第34条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の、除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築等したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に当該町営住宅を明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3ケ月分以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより、同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げにかかる契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 町長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続き)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において、町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条第40条及び第67条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなくてはならない。

(使用許可の取消し)

第48条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げるものに使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項第1号に該当する者(同号に規定する親族を含む。)又は同項第2号に該当する者(現に同居し、又は同居しようとする親族がある場合は、当該親族を含む。)が暴力団員であるときは、町営住宅を使用させない。

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは、「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 自動車保管場所の管理

(自動車の保管場所)

第54条 町長は、入居者の日常生活の利便、通行の安全、環境の保全等を図るため、住宅団地内に当該住宅の入居者の保有する自動車の保管場所を整備し、当該入居者に使用させることができる。

(使用許可)

第55条 自動車保管場所を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第56条 自動車保管場所を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため自動車保管場所を必要としていること。

(3) 自動車保管場所の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(同居者が該当する場合を含む。)は駐車場を使用できない。

(使用の申込み)

第57条 前条に規定する条件を具備する者で、自動車保管場所を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、自動車保管場所の使用の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申請をした者を自動車保管場所の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第58条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき自動車保管場所の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該自動車保管場所の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が自動車保管場所の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該自動車保管場所を使用させることができる。

(自動車保管場所使用料)

第59条 町長は、自動車保管場所の使用を許可したときは、1区画につき、月額1,650円の使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は毎月徴収するものとする。ただし、町営住宅の入居時又は退去時において、その月のうち15日以上自動車保管場所を使用しなかった場合は、その月の使用料は徴収しないものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第60条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、自動車保管場所の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 自動車保管場所相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 自動車保管場所について改良を施したとき。

(保証金)

第61条 町長は、自動車保管場所の使用決定者から、3ケ月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証人の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第18条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第18条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「自動車保管場所」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第62条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、自動車保管場所の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の使用により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 自動車保管場所又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上自動車保管場所を使用しないとき。

(5) 使用者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第56条に規定する使用者資格を失ったとき。

(7) 前各号に該当するほか、自動車保管場所の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「自動車保管場所」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第63条 自動車保管場所の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第16条第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「自動車保管場所」と読み替えるものとする。

(自動車保管場所の管理運営)

第64条 自動車保管場所の使用手続き、管理運営について必要な事項は規則で定める。

第6章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第65条 住宅監理員は、町長が職員のうちから任命することができる。

2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、管理に関する事務の一部を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第66条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う者が、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第67条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第68条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第69条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。

2 新条例の施行の日において、現に町が低額所得者に賃貸するため管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

3 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 法附則第5項に規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

6 当分の間、町営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成12年3月21日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第58号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月15日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行以前に入居し、引続き居住しているものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の下仁田町町営住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により町長がした承認、通知その他の行為は、この条例による改正後の下仁田町町営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいて、町長がした承認、通知その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により町長に対してされている申請、届出その他の行為は、改正後の条例の相当規定に基づいて、町長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成26年3月14日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下仁田町町営住宅管理条例

平成9年12月17日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月17日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第23号
平成12年12月12日 条例第58号
平成18年3月15日 条例第15号
平成20年9月10日 条例第26号
平成23年2月25日 条例第1号
平成24年3月9日 条例第7号
平成26年3月14日 条例第11号
令和元年9月13日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第12号