○下仁田町収入印紙等購買基金条例施行規則
平成23年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)の出納及び保管並びに運用に関し、下仁田町収入印紙等購買基金条例(平成23年下仁田町条例第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理運用)
第2条 基金の管理運用に関する事務は、会計管理者が行うものとする。
(収入印紙等の購入及び売りさばき)
第3条 収入印紙、群馬県収入証紙及び郵便切手(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売りさばきに関する事務は、会計課長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。
(帳簿の整備)
第4条 主管課長は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 収入印紙等基金台帳(様式第1号)
(2) 収入印紙受払簿(様式第2号)
(3) 群馬県収入証紙受払簿(様式第3号)
(4) 郵便切手受払簿(様式第4号)
2 主管課長は、当該会計年度における基金の運用状況を明らかにするため、収入印紙等購入基金運用状況調書(様式第5号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(収入印紙等の購入)
第5条 主管課長は、収入印紙等の需要枚数を確保するため、収入印紙等購入伺(様式第6号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により提出された収入印紙等購入伺に基づき、基金に属する現金を主管課長に引き渡すものとする。
(収入印紙等の売りさばき手数料の整理)
第6条 収入印紙等の売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(点検)
第7条 町長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。