○下仁田町収入印紙等購買基金条例

平成23年3月14日

条例第15号

(設置)

第1条 住民の利便を図ることを目的とし、一般旅券発給事務等に係る収入印紙、群馬県収入証紙及び郵便切手(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行うため、下仁田町収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収入印紙等の購入計画)

第4条 町長は、収入印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第6条 基金は、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 第2条第1項の規定は、平成23年度に限り50万円とする。

下仁田町収入印紙等購買基金条例

平成23年3月14日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月14日 条例第15号