○ジオパーク下仁田協議会条例

平成21年12月11日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、下仁田町及びその周辺におけるジオサイトの世界ジオパーク認定をめざすとともに、将来も社会・経済・文化的な発展を続け、地域住民の郷土愛の醸成を図るため、ジオパーク下仁田協議会の設置等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 ジオパーク下仁田協議会(以下「協議会」という。)を下仁田町に設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) ジオパーク下仁田の調査、研究及び審議に関すること。

(2) ジオパーク下仁田関係団体との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、町長をもってあてる。

3 協議会に委員の互選により副会長2人及び監事2人を置く。

4 協議会に顧問若干名置くことができる。

5 委員は、学識経験者及び地域住民等の中から町長が委嘱する。

(職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

4 顧問は、協議会に対し、助言及び指導を行う。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(勤務)

第7条 委員は、下仁田町の特別職で非常勤の職員とする。

(報酬)

第8条 委員には、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)に定めるところにより報酬を支給する。

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中の委員の委嘱又は委員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前項に定める任期の残任期間とする。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以降、最初に選任される委員の任期については、第9条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

3 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月9日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

ジオパーク下仁田協議会条例

平成21年12月11日 条例第32号

(令和2年9月9日施行)