○下仁田町鳥獣被害対策実施隊員条例
平成20年9月10日
条例第28号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、町内に生息する鳥獣による農林業被害を防止するため、下仁田町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
(任務)
第2条 実施隊員は、町長の指示により、農林業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 実施隊員は、鳥獣捕獲隊名簿に掲載されている者のうちから、次に掲げる者をもって町長が委嘱する。
(1) 町の職員
(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(勤務)
第4条 前条第1項第2号の実施隊員は、特別職で非常勤の職員とする。
(報酬)
第5条 第3条第1項第2号の実施隊員は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)に定めるところにより報酬を支給する。
(任期)
第6条 実施隊員の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過する日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。
2 町長は、実施隊員に相応しくない非行があると認めるときは、その者を解職することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)
2 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年6月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。