○下仁田町条件付き一般競争入札実施要綱
平成20年5月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の条件付き一般競争入札の実施にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 条件付き一般競争入札の対象工事となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、予定価格(消費税及び地方消費税の相当額を含む。)が5000万円を超える工事とする。ただし、対象工事の性質、目的その他特別の理由により一般競争入札に適さないと認められる場合は、この限りではない。
(入札参加資格)
第3条 条件付き一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 条件付き一般競争入札に付する工事に対応する業種について、下仁田町の建設工事業者入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(特定建設工事共同企業体の場合は、新たに登録される者を含む。)
(2) 下仁田町の指名停止期間中にないこと。
(3) 施行令第167条の4の規定に該当していない者であること。
(4) 対象工事と同種の施工実績を有する者で、町が公告の際に提示した条件等に適合する者であること。
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項、第2項及び第3項に基づく技術者を配置できる者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、手続き開始の申し立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 前各号に掲げる要件のほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。
2 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が、開札までに対象工事等の参加資格を満たさなくなった者は、入札に参加できないものとする。
3 参加資格その他入札に係る諸要件は、下仁田町建設工事等入札審査委員会(以下「審査会」という。)が、定めるものとする。
2 入札参加者が特定建設工事共同企業体であるときには、前項に規定する申請書のほか、特定建設工事共同企業体協定書、特定建設工事共同企業体委任状及び特定建設工事共同企業体誓約書を加えるものとする。
3 提出された資料は、この入札の資格審査以外の目的に使用しない。
4 提出された資料は返却しない。
2 参加資格の審査の結果、参加資格を有する者(以下「資格者」という。)として認められなかった場合は、前項に規定する通知書にその理由を記入して通知するものとする。
(入札参加者の公表)
第7条 入札参加者は、入札が終了するまで公表しないものとする。
(設計図書等及び現場説明会)
第8条 町長は、入札参加者に対して設計図書等を配布又は販売するものとする。
2 入札参加者は、設計図書に対する質問及び回答を質問・回答書(様式第7号)により行うことができるものとし、質問書の提出期限及び方法等については、入札の公告において明らかにするものとする。
3 現場説明会は、原則として開催しないものとする。
(入札の執行)
第9条 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
(工事費内訳書の提出)
第10条 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出するものとする。
2 提出された工事費内訳書については返却しない。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者、若しくは虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した者のした入札
(3) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札執行時点で第3条に掲げる資格のない者のした入札
2 町長は、前号に掲げるもののほか、無効の入札を行った者を落札者とした場合は、落札決定を取り消すものとする。
第12条 入札結果は、入札後遅滞なく役場前の掲示板等により公表するものとする。
(その他)
第13条 この要綱の施行に際し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(電子入札による手続)
第14条 ぐんま電子入札共同システムによる入札の場合は、前各条に定めるもののほか、ぐんま電子入札共同システムによる手続きにより行うものとする。
附則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年8月18日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。