○下仁田町民憩いの森及び下仁田町環境保全の森の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町民憩いの森及び下仁田町環境保全の森の設置及び管理に関する条例(平成19年下仁田町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、森林施設の使用を許可したときは、下仁田町森林施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 森林施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(4) その他町長の指示する事項に従うこと。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。