○下仁田町民憩いの森及び下仁田町環境保全の森の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月22日

規則第12号

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により森林施設の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに、下仁田町森林施設使用許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、森林施設の使用を許可したときは、下仁田町森林施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 森林施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(4) その他町長の指示する事項に従うこと。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町民憩いの森及び下仁田町環境保全の森の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月22日 規則第12号

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月22日 規則第12号
平成31年4月5日 規則第9号