○下仁田町民憩いの森及び下仁田町環境保全の森の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町民憩いの森及び下仁田町環境保全の森(以下「森林施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 森林施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下仁田町民憩いの森

下仁田町大字馬山字土橋

下仁田町環境保全の森

下仁田町大字下仁田字瀧ノ入

(使用の許可)

第3条 森林施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。

(2) 森林施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 森林施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第5条 森林施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の制限)

第6条 使用者は、森林施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して町長の許可を受けなければならない。

2 町長は特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他町長が必要であると認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、森林施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに森林施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(免責)

第9条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責を負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

下仁田町民憩いの森及び下仁田町環境保全の森の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)