○下仁田町環境審議会運営規則
平成19年3月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町環境基本条例(平成19年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定により設置される下仁田町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例の例による。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 識見を有するもの
(3) 産業団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 環境保全に関心のたかいもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審議会は、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、保健課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。