○下仁田町環境審議会運営規則

平成19年3月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、下仁田町環境基本条例(平成19年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定により設置される下仁田町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例の例による。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 識見を有するもの

(3) 産業団体を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 環境保全に関心のたかいもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会は、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、保健課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町環境審議会運営規則

平成19年3月22日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月22日 規則第11号
平成24年3月9日 規則第4号
平成27年5月1日 規則第17号
平成31年3月7日 規則第6号