○下仁田町環境基本条例

平成19年3月16日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第19号。以下同じ。)及び下仁田町民憲章(昭和60年下仁田町告示第44―2号)並びに下仁田町民環境保護憲章(平成16年下仁田町告示第46号)の理念に基づき、良好な環境の保全及び創造について基本理念を定め、町、町民、事業者の責務を明らかにするとともに、水と緑に囲まれた水源の町として、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、又は滞在し、若しくは通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において物の製造、加工又は販売その他の事業活動(以下「事業活動」という。)を行うすべての者をいう。

(3) ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物のうち、町が処理する責務を負うべき廃棄物をいう。

(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となっているもの、又はそのおそれのあるものをいう。

(5) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(6) 環境の保全及び創造 町の美しい自然を守り、町民が健康で文化的な暮らしができるような生活環境を保ちながら、より良い生活環境を創っていくことをいう。

(7) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(8) 新エネルギー 新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)で定義される熱利用及び発電利用が可能な太陽、風力、廃棄物利用、バイオマス等のエネルギーをいう。

(9) 持続可能な社会 ごみを少なくし、またその処分についても分別処理を徹底して、資源の再使用やリサイクルなど循環利用することにより、天然資源の消費を節約し、自然環境を大切にする社会のことをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全及び創造は、町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来の世代へ継承されるよう適切に行われなければならない。

2 良好な環境の保全及び創造は、すべての者ができる限り環境への負荷を低減する行動を行うことにより、積極的に推進されなければならない。

3 地球環境の保全は、地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることに鑑み、日常生活、事業活動その他の人の活動において積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は基本理念にのっとり、町の施策を実施するにあたっては、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に努めなければならない。

3 町は基本理念にのっとり、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策を実施するにあたっては、国及び他の地方公共団体との協力に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は基本理念にのっとり、事業活動を行うにあたっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び環境に与える影響を認識し、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、その活動において再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するように努める等、必要な措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 基本的施策

(基本方針)

第7条 町は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 公害の防止、その他人の健康や生活環境に被害を及ぼす環境保全上の支障を防止し、町民が安心できる良好な生活環境を確保すること。

(2) 大気、水、土壌等を良好な状態に保つとともに、地域の歴史的・文化的な環境の保全、身近な自然環境を生かした良好な景観の形成・整備を推進し、快適な生活空間を創造すること。

(3) 多様な野生動植物の生息する豊かな生態系の保持や、河川、森林等の自然環境の適正な保全をとおし、人と自然との豊かなふれあい、共生の場を確保すること。

(4) ごみの量を減らし、資源の再使用やリサイクルなどの省資源化と、エネルギーの効率的利用及び新エネルギーの利用などにより、持続可能な社会を構築すること。

(5) 地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨等地球環境問題に対する町民、事業者(以下「町民等」という。)の自発的な学習を啓発し、環境の保全に関する施策への積極的な参加と実践活動を促し、地球環境の保全に貢献すること。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、下仁田町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ下仁田町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

6 町長は、環境基本計画に基づき実施された施策状況等について報告書を作成し、これを公表するものとする。

第3章 施策推進のための方策

(町民の意見の反映)

第9条 町は、環境の保全及び創造に関する施策に、町民等の意見を反映するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興等)

第10条 町は、町民等が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるための、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に努めるものとする。

(町民等の自発的な活動の推進)

第11条 町は、町民等が自発的に行う緑化活動、資源の再生に関する活動、その他の環境の保全及び創造に関する活動が推進されるための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(規制の措置)

第12条 町は、良好な環境の保全及び創造に関する基本理念に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

2 町は、公害を防止するため、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、町は人の健康又は生活環境に係る環境保全上の支障を防止するための必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第13条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(公共的施設の整備)

第14条 町は、汚水処理施設、廃棄物処理施設、公園、緑地その他環境の保全に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用の促進)

第15条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民等が行う資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の適正処理及び減量化が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 町は、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査の実施)

第17条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握について、必要な調査を行うものとする。

(監視体制の整備)

第18条 町は、環境の状況を把握し、良好な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、調査等の体制の整備に努めるものとする。

(地球環境保全の推進)

第19条 町は、国、他の地方公共団体その他の関係機関と協力して地球環境の保全に関する施策を推進するとともに、良好な環境の保全及び創造に関する情報の提供等により、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第4章 推進体制

(環境審議会)

第20条 環境基本法第44条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的事項等を審査審議するため、下仁田町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 他の条例の規定によりその権限に属せられた事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(推進会議)

第21条 環境基本計画の推進を図るために、下仁田町環境基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を置くことができる。

2 推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本計画の推進に関すること。

(2) 基本計画の実績評価に関すること。

3 前2項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

下仁田町環境基本条例

平成19年3月16日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)